事務連絡
平成29年12月14日
平成29年12月14日
サービス管理責任者及び児童発達支援の配置に係る猶予措置の延長について
平素より、障害者保健福祉行政の推進につきまして、格別ご高配を賜り暑くお礼申上げます。
障害者総合支援法に基づく療養介護等の障害福祉サービスを提供するに当たっては、「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)」に基づき、実務経験を満たし、提供するサービスに応じた分野のサービス管理責任者研修等(以下「研修」という。)を受講した者をサービス管理責任者として配置することとされております(児童発達支援管理責任者については、「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)」に要件を規定)。
今年度末(平成30年3月31日)をもって、障害福祉サービス事業所において行う事業の開始の日又は障害者支援施設等の開設の日から起算して一年間は、実務経験を満たす者については研修終了の要件を満たしている者とみなす規定(別紙参照。以下「猶予措置」という。)が終了することなっておりましたが、引き続きサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の十分な確保を図る必要があること、また、サービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修の改定を平成31年度に予定していることから、猶予措置について平成31年3月31日まで延長することとなりました。
なお、告示の改正については、平成30年度報酬改定に伴う他の告示改正と併せて年度末頃に行う予定としております。
つきましては、引き続きサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の確保ために、研修機会の拡大や体制充実等に努めていただきますようよろしくお願いいたします。
(別紙は省略)
某所で拾いました。
(裏付けは取っている情報です。)
なお、「暑くお礼申上げます」とあるのは原文のままです。