「児発管」告示改正パブコメ

障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(案)の御意見の募集について(3月18日まで)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160414&Mode=0

「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」の一部改正について

1.改正の概要

 ・障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者(以下「児童発達支援管理責任者」という。)になるために必要となる実務に従事した期間として、児童福祉施設助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター児童養護施設、児童心理治療施設(現:情緒障害児短期治療施設)及び児童自立支援施設)において児童の支援に従事した期間を算入できるようにする。
 ・児童発達支援管理責任者になるために必要となる実務に従事した期間として、児童の福祉に係る事業(児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業)に従事した期間を算入できるようにする。
 ・児童発達支援管理責任者の実務要件中「直接支援の業務」の定義について、「日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務」が含まれることを明確にする。
 ・児童発達支援管理責任者の実務要件として、児童又は障害者に対する支援を内容とする業務に従事した期間が通算3年以上であることを課す。
 ・経過措置を設け、平成29年3月31日において現に存する障害児通所支援事業所又は障害児入所施設等については、同日において現に児童発達支援管理責任者として置かれている者であって、改正前の規定による実務経験者の要件を満たす者を、平成30年3月31日までの間は、児童発達支援管理責任者として置くことができるものとする。
 ・その他所要の改正を行う。

2.改正告示

 ・障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示230号)

3.根拠法令
 ・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生労働省令第63号)第49条第1項

4.今後のスケジュール

 公布日:平成29年3月下旬(予定)
 施行日:平成29年4月1日(予定)