資料1「居宅介護支援の報酬・基準について」の「訪問回数の多い利用者への対応(自治体調査結果)」を見てきましたが、本記事が最終回です。
サービスは「訪問介護(生活援助)」のみの記載で、中身の妥当性がはっきりしませんが。
ところで週3回の透析が必要な方なら、それだけで身障手帳が出ているはずで、介護保険の「限度額を超える生活援助(身体介護でも他のサービスでも同じですが)が必要な透析患者が、在宅生活を続けていく」ために不足するサービスについては、障害福祉サービスで支給決定されるはずです。
ケアマネはもちろん、相談を受けている地域包括支援センターは何をやっているのでしょうか?
下の方は他の市町村から「ケアホームに転居」とありますが、「ケアホーム」って何でしょうか?
障害者のグループホームで、(身体的に重い方向けの)共同生活介護が「ケアホーム」、(そうでない方向けの)共同生活援助が「グループホーム」と呼ばれた時期がありましたが、今は共同生活援助(グループホーム)に一本化されています。
ネット検索してみると、老健や(特養でも有料でも)老人ホームなどで「ケアホーム」と称しているところがあるみたいですね。居宅扱いでないとこの資料には載らないはずですから、有料老人ホームの類でしょうか。
で、服薬管理、介助、排泄の介助、部分正式介助、と身体介護で算定すべきサービスが「生活援助中心型」の欄に並んでいます。「更衣の見守り」等も身体介護の可能性があります。
以上、6記事に渡って書いてきましたが、紹介した以外の資料では(資料を見ただけでは)ツッコミどころがないか、ほとんどないケースもあります。
ですが、
「それ、生活援助中心型ですか?」
と言いたくなるようなケースが多く見られました。
第152回社会保障審議会介護給付費分科会の議事録はまだ公開されていませんが、これらの資料について医院がどのような発言をしたか楽しみです。
なお、特定事業集中減算の事務局案に対してどのような発言が出たかも、もちろん注目です。
2017/11/26 16:30追記
この一連のシリーズ記事は、介護支援専門員など関係者を批判する意図で作ったのではありません。
個々のケースには、今回の資料には現れていない様々な事情があるかもしれないので。
この一連のシリーズ記事は、介護支援専門員など関係者を批判する意図で作ったのではありません。
個々のケースには、今回の資料には現れていない様々な事情があるかもしれないので。
ただ、日本ホームヘルパー協会・青木会長の、
「本来身体介護で算定すべきものが、保険者の理解不足や利用者負担額の軽減、サービス利用を支給限度額の範囲内におさめるための理由で無理やり生活援助に位置づけられている場合もあります。」
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35493003.html
という発言が、まさに裏付けられたのではないかと思います。