「資料1 居宅介護支援の報酬・基準について」の中には、
特定事業所集中減算の対象サービスとして、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与の3サービスだけ残してはどうか、などという会計検査院の勧告(※)を馬鹿にしているのではなかろうかというような案も記載されています。
※注:こちらの記事を参照「集中減算の見直しを勧告」
が、今回はそこではなく、「訪問回数の多い利用者への対応(自治体調査結果)」をつっこんでいきます。
(画像が縮小されているので、拡大してご覧ください。)
赤い直線の下線は、生活援助ではなく身体介護として算定可能ではないかと思われる部分です。
また、紫色の下線は、身体介護となる可能性もある部分です。
「訪問回数の多い生活援助を必要とする理由」という欄があって、その右側に「サービス内容(生活援助中心型)」という欄がありますから、保険者の記載ミスがなければ、日本ホームヘルパー協会の青木会長の
「本来身体介護で算定すべきものが、保険者の理解不足や利用者負担額の軽減、サービス利用を支給限度額の範囲内におさめるための理由で無理やり生活援助に位置づけられている場合もあります。」
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35493003.html
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35493003.html
という発言が裏付けられているように思えます。
特に2番目の方のように「失禁等もあり」ということなら、実際には生活援助(中心型)ではなく身体介護(中止陰方)か、いわゆる身体生活で算定すべき場合があるのではないかと思います。
(つづく)