平成30年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170325&Mode=0
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とりあえず提出しました。
意見提出フォームの字数制限(2,000字)以内に収めるため、若干の内容削除を行いました。
(項目ごとの改行や太字強調は提出分にはありません。)
<訪問介護>
・生活援助中心型には身体介護部分が含まれる。生活援助のみで身体介護を行わないことを前提に短時間の研修で養成する修了者が、身体介護部分を提供することが可能か。短時間であったとしても、身体介護を行うのなら転倒その他の危険を伴う。逆に、「生活援助中心型でも身体介護が少しでも含まれる場合には当該研修修了者は従事できない」というのなら、きわめて効率が悪い。
・短時間研修の修了者がまだ確保できていない段階では、介護福祉士等が生活援助中心型も担うことになる。生活援助中心型の報酬を下げることは理屈に合わない。
・生活援助に特化した研修修了者が加わった事業所は、特定事業所加算の人材要件において介護福祉士等の比率が下がり、算定上不利になる。当該研修修了者の採用は進まないのではないか。
・生活援助中心型には身体介護部分が含まれる。生活援助のみで身体介護を行わないことを前提に短時間の研修で養成する修了者が、身体介護部分を提供することが可能か。短時間であったとしても、身体介護を行うのなら転倒その他の危険を伴う。逆に、「生活援助中心型でも身体介護が少しでも含まれる場合には当該研修修了者は従事できない」というのなら、きわめて効率が悪い。
・短時間研修の修了者がまだ確保できていない段階では、介護福祉士等が生活援助中心型も担うことになる。生活援助中心型の報酬を下げることは理屈に合わない。
・生活援助に特化した研修修了者が加わった事業所は、特定事業所加算の人材要件において介護福祉士等の比率が下がり、算定上不利になる。当該研修修了者の採用は進まないのではないか。
<訪問看護>
・訪問看護のサービスの特性上、必ずしも要介護(支援)度によってサービス提供の難易度が変わるわけではない(医療的な難易度に依存する)。介護予防訪問看護の基本報酬単価を下げることは理屈に合わない。
<通所介護>
・ADL維持等加算について。本人や事業所が努力したとしてもADLの改善が困難な場合がある(末期ガン患者、出生時や若年からの障害者等)。これらの人々が事業所から排除されないか危惧される。本加算のあり方を見直すか、ADL改善の見込みが乏しい利用者であってもサービス提供拒否されないような仕組みが必要である。
・はり師、きゅう師が機能訓練指導員として適当か疑問がある。これらの資格者が一定の実務経験があれば認められるのなら、介護福祉士等にも認めるべきである。(短期入所生活介護等、他サービスについても同様)
<居宅介護支援>
・特定事業所集中減算について、訪問介護、通所介護(地域密着型を含む)、福祉用具貸与のみを対象として残したのは、会計検査院の勧告の趣旨に合わない。「特定事業所集中減算は、ケアマネジメントの公正・中立を確保するという所期の目的からみて、必ずしも合理的で有効な施策であるとは考えられず、むしろ一部の支援事業所においては、集中割合の調整を行うなどの弊害を生じさせる要因となっていると考えられる状況となっていた」と指摘されている。この減算制度自体をなくすべきである。代わりに、利用者の自己決定を含む適切なケアマネジメントを経て行われた事業者の選択に対して、居宅介護支援事業者の経営者等(名称を問わず、法人に対し役員と同等以上の支配力を有する者を含む)が圧力をかけた場合に、当該経営者等個人に対してペナルティを与えるような制度の方が適切と考えられる。
・運営基準減算の要件に基準省令第4条第2項が追加されるが、この説明は書面で行う必要があるか。必要なら、重要事項説明書等に織り込む方法でもよいか。
・ターミナルケアマネジメント加算について、末期ガン患者に限定するのは、他のサービスの同種の加算に比べて厳しすぎる。「医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者」でよいのではないか。また、「死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上の訪問」というのは、末期ガン患者であったとしても死亡日がどうなるかわからない中で、施設サービスや直接医療系サービス提供を行う訪問看護に比べて難しいのではないか。
・以上のようなターミナルケアマネジメント加算の要件が厳しいままでは、特定事業所加算(IV)における「ターミナルケアマネジメント加算を年間5件以上算定している事業所」という要件は、事業所の努力だけで達成できるものではなく、厳しすぎるのではないか。
・特定事業所加算において、「他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること」が要件に追加されるが、指定居宅介護支援事業者が地域に1法人しかないような過疎地域ではどうするのか。
・入院時情報連携加算における情報提供までの日数の起算日は入院日か、その翌日か。高齢者では深夜の救急入院等も多く(介護支援専門員が知り得るのは早くても翌日の朝)、入院翌日を1日目としないと3日目までの情報提供は難しい場合がある。