障害パブコメ1月8日期限8

(14)障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の基準等の一部を改正する省令
 〇一定の指定障害者支援施設等を福祉型障害児入所施設とみなす特例について、現在、令和3年3月31日までとされているところ、令和4年3月31日まで延長する。

(15)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の基準等の一部を改正する省令
 〇一定の福祉型障害児入所施設を指定障害者支援施設等とみなす特例について、現在、令和3年3月31日までとされているところ、令和4年3月31日まで延長する。

(16)経過措置
 [1] 虐待防止等のための対応((1)[1](一)及びこれと同様の項目に限る。)及び身体拘束等の適正化に係る対応((1)[8]及びこれと同様の項目に限る。)については、1年間の経過措置を設けるものとする。
 [2] 感染症への対応((1)[1](二)及び(三)並びにこれらと同様の項目に限る。)については、3年間の経過措置を設けるものとする。
 [3] 現に指定を受けている指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサービス事業者並びに現に基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者及び基準該当放課後等デイサービス事業者については、令和5年3月31日までの間は、児童指導員又は保育士の合計数に障害福祉サービス経験者を含められるものとする。
 [4] 現に指定を受けている主として知的障害児又は盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数の要件については、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例によるものとする。
 [5] 現に指定を受けている福祉型児童発達支援センターの児童指導員及び保育士の総数の要件については、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例によるものとする。

 

<ここから下は、原文どおり>
(17)その他
 〇所要の規定の整備を行う。

3.根拠法令
 〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第30条第2項、第41条の2第2項、第43条第3項、第44条第3項、第51条の23第1項及び第2項、第51条の24第1項及び第2項、第80条第2項並びに第84条第2項
 〇身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条第1項
 〇児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第2項、第21条の5の17第2項、第21条の5の19第3項、第24条の12第3項、第24条
の31第1項及び第2項並びに第45条第2項

4.施行期日等
 公布日:令和3年1月(予定)
 施行期日:令和3年4月1日(予定)