I 趣旨
平成28年通常国会で成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)の施行に伴い、児童福祉法規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第1条の38の規定に基づき、養子縁組里親名簿へ登録を希望する者が受けなければならない研修(養子縁組里親研修の基準を定めるが受けなればらい研修(養子縁組里親)の基準を定める。
平成28年通常国会で成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)の施行に伴い、児童福祉法規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第1条の38の規定に基づき、養子縁組里親名簿へ登録を希望する者が受けなければならない研修(養子縁組里親研修の基準を定めるが受けなればらい研修(養子縁組里親)の基準を定める。
II 概要
都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)又は都道府県からの委託を受けた社会福祉法人等が行う研修であって、以下のすべての科目について実施するものであること。
・児童福祉論(講義)
・養護原理(講義)
・里親養育論(講義)
・発達心理学(講義)
・小児医学(講義)
・里親養育援助技術(講義)
・里親養育演習(講義・演習)
・養育実習(実習)
※養育実習は、児童相談所、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において行うものであること。
※[1]児童相談所、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設において現に児童を処遇する職員として勤務している者、[2]養育里親研修又は専門里親研修を修了した者など、児童の処遇に関する十分な知識及び経験を有すると認められる者に対しては、相当な範囲で、上記科目の一部を免除することができる。
都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)又は都道府県からの委託を受けた社会福祉法人等が行う研修であって、以下のすべての科目について実施するものであること。
・児童福祉論(講義)
・養護原理(講義)
・里親養育論(講義)
・発達心理学(講義)
・小児医学(講義)
・里親養育援助技術(講義)
・里親養育演習(講義・演習)
・養育実習(実習)
※養育実習は、児童相談所、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において行うものであること。
※[1]児童相談所、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設において現に児童を処遇する職員として勤務している者、[2]養育里親研修又は専門里親研修を修了した者など、児童の処遇に関する十分な知識及び経験を有すると認められる者に対しては、相当な範囲で、上記科目の一部を免除することができる。
III 根拠法令
規則第1条の38
規則第1条の38
IV.施行期日等
公布日:平成29年3月(予定)
施行日:平成29年4月1日(予定)
公布日:平成29年3月(予定)
施行日:平成29年4月1日(予定)
I 趣旨
平成28年通常国会で成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)の施行に伴い、児童福祉法規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の46第4項の規定に基づき、養子縁組里親名簿の登録の更新を希望する者が受けなればならない研修(養子縁組里親研修)の基準を定める。
平成28年通常国会で成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)の施行に伴い、児童福祉法規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の46第4項の規定に基づき、養子縁組里親名簿の登録の更新を希望する者が受けなればならない研修(養子縁組里親研修)の基準を定める。
II.概要
都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)又は都道府県からの委託を受けた社会福祉法人等が行う研修であって、以下のすべての科目について、実施するものであること。
・児童福祉制度論(講義)
・発達心理学(講義)
・里親養育演習(講義・演習)
・養育実習(実習)
※養育実習は、児童相談所、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において行うものであること。
※養子縁組里親としての登録の有効期間の満了日において、現に委託児童の養育を行っている者など、要保護児童の養育に関する経験を有すると認められる者に対しては、相当と認められる範囲で上記科目のうち養育実習を免除す者に対しては、相当と認められる範囲で、上記科目のうち、養育実習を免除することができる。
※養育里親更新研修を修了した者に対しては、相当と認められる範囲で、上記科目の一部を免除することができる。
都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)又は都道府県からの委託を受けた社会福祉法人等が行う研修であって、以下のすべての科目について、実施するものであること。
・児童福祉制度論(講義)
・発達心理学(講義)
・里親養育演習(講義・演習)
・養育実習(実習)
※養育実習は、児童相談所、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において行うものであること。
※養子縁組里親としての登録の有効期間の満了日において、現に委託児童の養育を行っている者など、要保護児童の養育に関する経験を有すると認められる者に対しては、相当と認められる範囲で上記科目のうち養育実習を免除す者に対しては、相当と認められる範囲で、上記科目のうち、養育実習を免除することができる。
※養育里親更新研修を修了した者に対しては、相当と認められる範囲で、上記科目の一部を免除することができる。
III.根拠法令
規則第36条の46第4項
規則第36条の46第4項
IV.施行期日等
公布日:平成29年3月(予定)
施行日:平成29年4月1日(予定)
公布日:平成29年3月(予定)
施行日:平成29年4月1日(予定)