放課後等デイサービスのパブコメ

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(案)の御意見の募集について

案件番号 495160345
定めようとする命令等の題名 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

根拠法令項 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第2項及び第21条の5の18第3項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 厚生労働省社会・掩護局障害保健福祉部障害福祉課企画法令係 03-5253-1111(内線3148)

案の公示日 2017年01月10日
意見・情報受付開始日 2017年01月10日
意見・情報受付締切日 2017年01月23日

意見提出が30日未満の場合その理由
 放課後等デイサービスについては、近年、不適切な支援を行っている事例が散見されており、本年1月6日に開催された社会保障審議会障害者部会において、その運用の見直しを図るべき旨の議論がなされたため、平成29年4月から新たな指定基準を適用し、早急に措置を講ずる必要がある。
 しかし、本サービスに係る指定基準は、厚生労働省令の定めについて斟酌等を行った上で、都道府県等により定められることとなっているが、平成29年4月からの施行のためには、自治体においては、通常、2月議会において条例改正を行わなければならないため、早急に厚生労働省令を公布する必要性が高い。
 以上を踏まえ、意見提出期間を短縮して意見募集を行うこととした。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160345

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令案」について

1.改正省令
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)

2.改正の概要
 ・指定放課後等デイサービスの人員配置基準について、置くべき従業者を児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者とし、そのうちの半数以上を、児童指導員又は保育士としなければならないこととする。
 ・指定放課後等デイサービスの事業者に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が定める指針(放課後等デイサービスガイドライン)の遵守及び当該ガイドランを踏まえたサービス内容の自己評価及び改善の内容の公表を義務化する。

3.施行日
 平成29年4月1日(予定)

4.根拠法令
 ・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の18第3項

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パブリックコメントに気がついたときには、期限が迫っていました。

1月23日(月)が締切です。