「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見の募集について
案件番号 495180364
根拠法令項 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項、第59条の2の2第3号
案の公示日 2019年02月07日
意見・情報受付開始日 2019年02月07日
意見・情報受付締切日 2019年03月08日
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180364&Mode=0
意見・情報受付開始日 2019年02月07日
意見・情報受付締切日 2019年03月08日
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児童福祉法施行規則の一部を改正する省令案(概要)
<認可外保育施設の届出対象外施設について>
○児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項において、法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、認可を受けていないものの設置者は、その事業の開始の日から1月以内に都道府県知事に届出を行うこととされているが、少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものは届出の対象外とされている。
また、厚生労働省令で定める施設は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第49条の2において定められている。
また、厚生労働省令で定める施設は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第49条の2において定められている。
○事業所内保育施設については、現行、雇用する労働者以外の監護する乳幼児を保育する施設や、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係る施設は届出を行う必要があるが、雇用する労働者の監護する乳幼児のみの保育を行う施設は届出の対象外とされている。しかし、近年、事業所内保育施設でも様々な運営がなされている施設があることに鑑み、行政がその事業内容を把握する必要があることから、事業所内保育施設について全てを届出の対象とすることとする。
<認可外保育施設の利用料の変更に関する情報提供について>
〇認可外保育施設の設置者は、サービスの内容や利用料等について掲示することを義務付けているが、本年10月からの幼児教育の無償化では、認可外保育施設の利用料についても月額3.7万円を上限として無償化することを踏まえ、サービスの内容及び利用料の変更があった場合には、変更の内容及びその理由を掲示しなければならないこととする。
○現行、規則第49条の2において届出の対象外とされている同条第1号イからハまでに該当する事業所内保育施設について、これらの規定を削り、法第59条の2第1項の規定に基づく届出の対象とする。
○規則第49条の5の施設での掲示事項に、サービスの内容及び利用者が支払うべき額に変更があった場合は直近の変更の内容及びその変更の理由を新たに規定する。
○なお、今回の改正によって新たに届出の対象となる認可外事業所内保育施設について、9月30日までに届出を行うこととする猶予期間を設けるとともに、都道府県等の条例等に基づき既に法第59条の2第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出ている事業所内保育施設の設置者が、改めて届出を行わなくてよいこととするため、必要な経過措置を設ける。