社福法人定款例改正パブコメ結果

社会福祉法人の認可について」の一部改正について(概要)に関する意見の募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180387&Mode=2

平成31年3月29日
厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課

 平成31年2月18日(月)から平成31年3月19日(火)までの間、「「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(概要)」に関して意見を募集したところ、17件の御意見が寄せられました。
 お寄せいただいた御意見とそれらに対する考え方につきまして以下のとおりとりまとめましたので、公表いたします。
 なお、とりまとめの都合上、いただきました御意見のうち、同趣旨のものは適宜集約するとともに、意見募集の対象となる事項のみお示ししております。
 今回御意見をお寄せいただ方々の御協力に、厚く御礼申し上げます。

 社会福祉施設の定義を明確にするべきではないか。
 ご意見を踏まえ、別途事務連絡でお示しする予定です。

 償還が滞っていることが届出された場合にどのような対応を取ることとなるのか。
 法人の指導監督を行う所轄庁が当該法人に指導監督を行い改善してくこととなります。

 施設の事業計画に関する関行政庁の意見書だけでは不十分であり、理事会や評議員会の議事録を添付すべきではないか。
 ご意見を踏まえ、意見書以外に必要な添付書類については別途事務連絡でお示しします。

 なぜ承認制から事前届出制に変えるのか。
 規制改革実施計画(平成29年6月9日閣議決定)において、「社会福祉法人の基本財産への担保設定に関し、施設入所者の保護、法人経営の安定性等にも配慮しつつ、民間金融機関が単独で担保権者となるときの所轄庁の承認について、いかなる場合を不要とできるかも含めて検討し、結果を得る」とされたことから、施設入所者の保護等を踏まえれば一律に所轄庁の承認を撤廃することはできないが、福祉医療機構のイコールフィッテングの観点から、施設整備のための融資に限り、一定の条件を満たす場合は、届出をもって承認を不要としたものです。

 確実な民間金融機関とは、何をさすのか。
 別途事務連絡でお示しします。

 意見書において当該事業計画が適切であると判断する基準やその様式について示す必要があるのではないか。
 ご意見を踏まえ、別途事務連絡でお示しします。

 施設整備は建物を新築する場合だけでなく、補修する場合も含むのか。
 別途事務連絡でお示しします。

 法人設立時における新規の施設整備も含むのか。
 含まれます。

 届出もいらなのではないか。
 規制改革実施計画(平成29年6月9日閣議決定)において、「社会福祉法人の基本財産への担保設定に関し、施設入所者の保護、法人経営の安定性等にも配慮しつつ、民間金融機関が単独で担保権者となるときの所轄庁の承認について、いかなる場合を不要とできるかも含めて検討し、結果を得る」とされたことから、施設入所者の保護等を踏まえれば一律に所轄庁の承認を撤廃することはできないが、福祉医療機構のイコールフィッテングの観点から、施設整備のための融資に限り、一定の条件を満たす場合は、届出をもって承認を不要としたものです。

 償還が滞ってどれくらいの期間で届け出るのか基準を示していただきたい。
 ご意見を踏まえ、別途事務連絡でお示しします。

 届出には「対象となる社会福祉施設整備の事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書」が必要なことから、承認的な行為者が、法人所轄庁から社会福祉施設所轄庁へ変わるだけではないのか。
 貸付を受けて行う事業が、社会福祉施設整備であるか、また、確実に実施されるものであるかという観点から、関係行政庁が確認(お墨付き)を行うものであり、これまで必要としていた法人所轄庁の行う承認行為とは性質が異なるものです。

 社会福祉施設整備の事業計画が適切であるとの関係行政庁意見は、施設入所者の保護、法人経営の安定性等への配慮も含めて問題ないことについての確認を関係行政庁が行うことを想定しているのか。
 貸付を受けて行う事業が、社会福祉施設整備であるか、また、確実に実施されるものであるかという観点から、関係行政庁が確認(お墨付き)を行うものであり、法人の経営状況等の確認を行うことまでは想定していません。

 関係行政庁とはなにを指すのか。
 別途事務連絡でお示します。

 償還が滞った場合には何を届け出るのか。
 別途事務連絡でお示します。

 償還が滞った時点で届出したのは、遅いのではないか。
 承認を受けて貸付を受けた場合、償還が滞ったとしても届け出る義務はなかったが、承認を不要とする代わりに届出を義務化し、早期に法人の状況を所轄庁が把握できるようにしたものです。

 事業計画を適切であると判断した関係行政庁の責任はどのようになるか。
 意見書作成時点において、貸付を受けて行う事業が、社会福祉施設整備であるか、また、確実に実施されるものであるかという観点から、適切に判断をしている限り責任を負うものではありません。

 関係行政庁の前に公認会計士の意見書を求めるべきではないか。
 規制改革実施計画(平成29年6月9日閣議決定)において、「社会福祉法人の基本財産への担保設定に関し、施設入所者の保護、法人経営の安定性等にも配慮しつつ、民間金融機関が単独で担保権者となるときの所轄庁の承認について、いかなる場合を不要とできるかも含めて検討し、結果を得る」とされたことから、施設入所者の保護等を踏まえれば一律に所轄庁の承認を撤廃することはできないが、福祉医療機構のイコールフィッテングの観点から、施設整備のための融資に限り、一定の条件を満たす場合は、届出をもって承認を不要としたものです。

 全法人に定款変更をさせる必要があるのか。
 定款変更は必要に応じて法人の任意で行います。

 定款を変更しなければ、当該取扱いは適用されないのか。
 定款変更しなければ、適用されません。