社福法人定款例の改正案パブコメ送付

社会福祉法人の認可について」の一部改正に関する御意見の募集について(3月19日締切)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180387&Mode=0


以下のように意見(というより質問)を送りました。

定款例に追加される「関係行政庁」とは何を指しますか。整備する社会福祉施設の許認可等(特別養護老人ホームの認可、介護保険施設の指定等)を行う権限を有する機関ということですか。また、「当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書」について、様式、記載例等について示してください。


(基本財産の処分)
第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。
 一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
 二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
 三 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁に届け出るものとする。

この第3号の追加に関するパブリックコメントです。

本日が提出期限ということで、締切の2時間半前の意見送付でした。