Q&Aの内容1

事務連絡
平成29年2月13日
各 都道府県/指定都市/中核市 社会福祉法人制度ご担当者 様
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

 「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.1)」について

 平素より、社会福祉法人制度の円滑な運営にご尽力を賜り、感謝申し上げます。
 さて、平成29年4月1日より、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)による改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号)が施行され、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、社会福祉充実残額を算定するとともに、当該残額が生じる場合には、社会福祉充実計画を策定し、これに従って、当該残額を計画的かつ有効に再投下していくことが求められます。
 社会福祉充実残額の算定方法及び社会福祉充実計画の策定手続等については、「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」(平成29年1月24日付け雇児発0124第1号、社援発0124第1号、老発0124第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)等により、既にお示しをしているところですが、今般、所轄庁や社会福祉法人等の関係者からご質問の多い事項について、別添のとおりQ&Aを取りまとめましたので、御了知いただくとともに、貴管内市区町村及び社会福祉法人等の関係者に周知いただきますよう、お願いいたします。


(別添)
社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.1)

(注)問中の【】書については、当該問に関連する「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」(平成29年1月24日付け雇児発0124第1号、社援発0124第1号、老発0124第1号通知)の別添「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」の条番号を示す。

【1.社会福祉充実残額の算定】
問1 社会福祉充実残額は毎会計年度算定しなければならないのか。
(答)
1.社会福祉充実残額については、法第55条の2第1項の規定に基づき、社会福祉充実計画の実施期間中を含め、毎会計年度、算定しなければならないものである。

問2 社会福祉充実残額はどのような使途に活用できるのか。
(答)
1.社会福祉充実残額の使途については、法人において、
 [1] 社会福祉事業及び法第2条第4項第4号に規定する事業に該当する公益事業
 [2] 地域公益事業
 [3] 公益事業のうち[1]及び[2]に該当する事業以外のもの
の順にその実施を検討し、社会福祉充実計画にその事業内容を記載することになる。
2.その具体的な使途については、上記[1]から[3]までの事業の範囲で、職員処遇の改善や既存建物の建替、新規施設の建設のほか、新たな人材雇用、新たな取組に要する事業費など、法人が地域の福祉ニーズ等を踏まえた上で、一定の支出を伴う事業に充てる必要があり、最終的にはその経営判断の下、決定することとなる。

問3 措置費施設において社会福祉充実残額が生じた場合、措置費を社会福祉充実事業に充てることはできるのか。
(答)
1.措置費や保育所委託費については、措置費等弾力運用通知において、措置費又は委託費収入の30%の範囲内で、当期末支払資金残高を翌年度に繰り越した上で、同一法人が運営する社会福祉事業等の費用に充てることが可能とされている。
2.よって、前期末支払資金残高については、当該通知に定める使途の範囲内で、その全部又は一部を社会福祉充実残額に充当し、これを社会福祉充実事業として、既存の社会福祉事業や公益事業の充実又は新たな事業の実施に係る費用に充てることが可能である。