地域包括支援センター根拠法令2

地域包括支援センター
第115条の46 地域包括支援センターは、前条第1項第二号から第五号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業(C) を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。

(C)
規則第140条の64 法第115条の46第1項の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
 一 法第115条の45第1項第一号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
  イ 特定の被保険者(第一号被保険者に限る。)に対し行われる事業の対象となる者の把握を行う事業
  ロ 介護予防に関する普及啓発を行う事業
  ハ 介護予防に関する活動を行うボランティア等の人材の育成並びに介護予防に資する地域活動を行う組織の育成及び支援を行う事業
  ニ 介護予防に関する事業に係る評価を行う事業
 二 法第115条の45第2項第三号に掲げる事業
 三 法第115条の45第3項各号に掲げる事業

2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。

3 次条第1項の委託を受けた者は、包括的支援事業その他第1項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。

4 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準(D) を遵守しなければならない。

(D)
規則第140条の66 法第115条の46第4項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 地域包括支援センターは、次号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス(E) その他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。
 二 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。
  イ 保健師その他これに準ずる者 一人
  ロ 社会福祉士その他これに準ずる者 一人
  ハ 主任介護支援専門員(第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 一人
 三 前号の規定にかかわらず、次のイからハまでのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
  イ 第一号被保険者の数がおおむね三千人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合
  ロ 市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第2条第2項に規定する合併市町村又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、前号の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(次号に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。ハにおいて同じ。)において認められた場合
  ハ 市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
担当する区域における第一号被保険者の数人員配置基準
おおむね千人未満前号イからハまでに掲げる者のうちから一人又は二人
おおむね千人以上二千人未満前号イからハまでに掲げる者のうちから二人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね二千人以上三千人未満専らその職務に従事する常勤の前号イに掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤の前号ロ又はハに掲げる者のいずれか一人

 四 地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。

(E)
法第20条での定義:「介護給付等」介護給付又は予防給付
法第24条第1項での定義:「介護給付等」居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ
 同条第2項:「介護給付等対象サービス」介護給付等に係る居宅サービス等

5 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員、高齢者の日常生活の支援に関する活動に携わるボランティアその他の関係者との連携に努めなければならない。

6 地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7 第69条の14の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

8 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。