障害報酬パブコメ結果7

【障害児支援】


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○ 新たに設けられる6時間未満の開所時間減算について、障害児に6時間も療育を行うのは長すぎる。
○ また、多機能型の場合にそれぞれの事業ごとに6時間以上支援を行うことは困難である。
○ 他方、放課後等デイサービスについてはほぼ送迎のためのみサービスとなっている事業所や本来福祉が担う範疇から逸脱している事業所が乱立している。こうした不適切なサービス提供を行っている事業所に対しての抑止力として機能するよう、4時間未満の開所に対する減算が強化されことを望む。

○ 今回の改定における「開所時間減算」の見直しは、短時間しか開所していない場合において、公費の効率性や公平性の観点から、適正なサービス時間の評価を行うことを目的としており、個々の利用者の実利用時間は問わないものであり、従前と同様に一人の利用者に開所時間中を通じた支援の提供を義務づけるものではありません。

○ 障害児通所支援のみを行う多機能型事業所の場合、多機能型事業所の特例により一体的な運営を行う事業所では、利用定員を合算して報酬請求することから、営業時間についてもそれぞれの事業の営業時間を合算した時間をもって判断します。また、多機能型事業所の特例によらずそれぞれの事業の利用定員で報酬請求をする事業所では、事業ごとの営業時間により判断することとなります。

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○ 保育所等訪問支援における専門職として、都道府県の裁量で専門性が高いと認められる資格や研修を受けた者を加算の対象として認めてほしい。

○ 保育所等訪問支援については、専門性としての資格要件と相当の実務経験について一定の質を確保するため、次のいずれかの者を加算対象としたところです。
 障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、障害児入所支援施設その他これらに準ずる事業・施設において、
(1)理学療法士作業療法士言語聴覚士、保育士、心理担当職員、児童指導員、児童発達支援管理責任者として5年以上携わった者
(2)10年以上携わった者

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○ 児童発達支援センターのみが評価され、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスの事業所がないがしろにされており、療育支援のプラグラム化等の専門的な支援を真面目に取り組んでいる事業所には厳しい改定であり、別の角度から見直ししてほしい。
○ 単に人員配置と利用定員のみで単価を定めるのではなく、設備基準や配置する職員の勤続年数、資格、支援内容などにより、メリハリをつけるべきで、質を低くすれば儲かるというインセンティブを排除すべき。
○ 障害児通所支援について、適切な支援に対しては加算で評価するとされているが、事業の評価は基本報酬の中で本来されるべきあり、放課後の施策がきちんと位置付くためにも基本報酬の評価をしっかりと行い、単価の切り下げとならないようにしてほしい。

○ 今回の改定においては、経営実態調査結果を踏まえた単価の見直しを行うともに、支援の質の確保等の観点から、児童指導員等を配置した場合の加算や保護者等からの相談に応じた場合に加算する事業所内相談支援加算、保育所等関係機関との連携を評価した関係機関連携加算の創設等により、支援の質の向上に努めている事業所が評価されるような見直しを行うことしています。
 なお、設備や支援内容に応じた報酬上の評価については、今後、今回の改定後の経営実態やサービス提供の実態等の客観的・具体的なデータに基づき、関係当事者の意見も聞きつつ、必要に応じ検討してまいります。

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○ 強度行動障害児や重症心身障害児に対する療育は難しく、受入先がないことから、受入施設の門を広げるために、知的障害児や発達障害児の中での重症心身障害児の受入を検討し、また1対1支援が必要であることから、共存することの必要性も踏まえ、強度行動障害児童加算や重度心身障害児童加算を、現場の質の向上につなげるため、特別支援教育士・療育現場理学療法士作業療法士言語聴覚士などの加算も検討してほしい。

○ 強度行動障害を有する障害児の受入れを推進するため、児童指導員等配置加算及び指導員加配加算の要件となる職員として強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を対象とすることとしています。
 なお、児童発達支援事業所等における理学療法士作業療法士言語聴覚士又は心理担当職員の配置に配置については、特別支援加算により評価を行っているところです。

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○ 本体報酬、事業所内相談支援加算、家庭連携加算、欠席時対応加算、保育所等訪問支援の、1.同一日の算定の可否および2.決定支給量に含まれるか否かについては、利用者の立場に立ったルール設定に努めること。また、運用レベルに任せると自治体間で異なるなどの混乱が生じるため、Q&Aにより趣旨とともに分かりやすく示すよう努めるともに、ルールが適切であるかを3年後に検証すること。

○ 新たに創設した事業所内相談支援加算は、基本報酬を算定している日に算定可能とすることしています。ただし、事業所内相談支援が基本報酬において評価しているサービス提供時間と同一時間帯である場合又は家庭連携加算を算定している場合は算定できないことします。
○ また、家庭連携加算は、今回の改定により、基本報酬を算定している日においても算定可能とすることとしています。ただし、事業所内相談支援加算と併せて算定することはできないこととします。なお、家庭連携加算は家庭において相談援助等を実施するものであることから、基本報酬と家庭連携加算が同一時間帯に利用されることは想定していません。
○ 欠席時対応加算は、事業所を利用していない日に算定するものですが、その日に家庭を訪問し、又は、事業所等において、障害児及びその保護者に対し相談援助を行った場合に家庭連携加算又は事業所内相談支援加算を算定することは可能です。
○ 今回の改定により、保育所等訪問支援を利用した日に保育所等訪問支援以外の障害児通所支援の利用することや、保育所等訪問支援を利用した日に家庭連携加算等を算定することも可能とすることとします。
○ なお、決定支給量はあくまでも基本のサービス提供に関する支給量を指しますので、各種加算は決定支給量には含まれせん。
○ これらの取扱いについては、Q&A等により運用をお示しすることとしています。

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○ 関係機連携加算については「個別支援計画の作成」において児童発達支援管理責任者の役目であることから、児童発達支援管理責任者がった場合についても評価してほしい。

○ 関係機連携加算については、業務に支障がない範囲において、児童発達支援管理責任者が関係機関との連絡調整等を行った場合も算定可能とすることとしています。

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○ 児童発達支援センターの指導員配置は4:1だが、現状2:1での配置となっていることから、児童指導員等配置加算を算定できるようにしてほい。
○ 指導員加配算については、2名以上加配した場合でも1名以上加配した場合でも増額されないことから、配置した職員から、配置した職員から、配置した職員から、配置した職員数に応じて算定できるようにすべき。

○ 従業者を人員配置基準以上に配置する場合にあっては児童指導員等配置加算ではなく指導員等加配加算を算定することとなりますが、指導員加配加算については、人員配置基準に応じた基本報酬に加え、常時見守りが必要な障害児への支援等のために加配を行う場合に評価を行うものです。このため、より手厚い体制をとっている児童発達支援センターについては本加算の対象とせず、加配職員の数についても人員配置基準を基本とした上でさらに加配がなされ、一定の人員体制が確保された場合に対して評価するものであることから、人数に応じた加算とはしていません。

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○ 加算項目増加による事務作業の増加によって職員の人手がとられ「質の確保」が図ることできなくなるおそれがあることから、その点を考慮した上で報酬改定を行うべき。

○ 今回の改定においては、支援の質を確保するともに、サービスの適正な実施等を図るため、基本報酬の見直しを行うともに、新たに一定の要件を満たす場合の加算を創設することしており、その趣旨についてご理解いただきたいと考えています。

(おしまい)