障害報酬パブコメ結果6

【相談支援】


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○ 計画相談支援はサービスを利用する全障害者に必須のサービスであるにも関わらず、基本報酬はなぜ据え置きなのか。また、アセスメント・利用計画(案)の作成・担当者会議の開催等それぞれに報酬がければ、事業所を保っていくことが出来ない。

○ 計画相談支援の基本報酬については、ご指摘の業務内容を踏まえ、通常要する費用につき定めたものとなっています。今回の改定においては、現在、サービス等利用計画の作成に係る対象拡大の経過措置ービス等利用計画の作成に係る対象拡大経過措置ービス等利用計画の作成に係る対象拡大経過措置期間中であり、報酬水準の妥当性を評価することは困難であることから、現行を維持しつ、前回の改定以降の物価上昇を踏まえ、基本報酬を見直しているものです。
 なお、今回の改定においては、厚生労働省内に検討チームを設置し、有識者の参画を得て公開の場で検討を行ったところですが、その際、計画相談支援の基本報酬の評価について、引き続き検討・検証が必要ではないかとの意見があり、今後、モニタリングの実施頻度について実態を把握しながら、必要な対応を検討してまいります。

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○ 現在の報酬までは、質の良い指定相談支援事業所が増えるようには思えないので、報酬の増額、基本相談への報酬創設、処遇改善加算の対象とすることが必要と考えます。

○ 計画相談支援については、今回の報酬改定において、手厚い人員体制や関係機関との連携等により、質の高い計画相談支援が提供されている事業所への評価として、特定事業所加算を創設することとしています。

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○ 特定事業所加算の要件で、手厚い人員体制については、複数の相談支援専門員が必要と思われるが、「常勤・専従3名以上」となると、全国で10%に満たない事業所である。また、各県で実施される研修の受講枠があり受講が難しい状況であるため、要件の緩和や経過措置を設けてほしい。

○ 特定事業所加算は、質の高い計画相談支援が提供されるために創設するものであり、そのために必要な体制・業務を要件として考えています。
 また、ご意見のとおり、当該加算の算定のため、研修の受講希望者が増加することが考えられることから、研修の実施主体である都道府県には受講希望者を見込んだ上、必要な枠を確保するよう全国課長会議等を通じて依頼しています。

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○ 相談支援について、モニタリングについては更新月の算定は作成費のみになっており、実際に行ったモニタリングについて評価されない仕組みとなっている。モニタリングについても評価をしていてただき、同月でモニタリングと作成が請求でモニタリングと作成が請求月でモニタリングと作成が請求月でモニタリングと作成が請求月できる仕組みとしてほい。

○ 更新月のモニタリングは、サービス等利用計画を作成するためのアセスメントとして位置づけとなるため、サービス利用支援費のみのみ払いとして整るため、サービス利用支援費の支払いとして整理しています。

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○ モニタリング月以外の対応について、何らかの報酬支給はできないのか。

○ 利用者へのモニタリング月以外の対応としては、委託相談支援事業所との連携や、必要に応じてモニタリングの回数の増加を検討していただくことが考えられます。


【補足給付】


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○ 実態に合わせて基準額を53,500円に見直すとしているが、現在の基準額58,000円においても食費・光光熱水費をまかなうことはできせん。
 昨年4月に消費税が増額されながら基準費用額に増税分を上乗せせず、今回の報酬改定においても増税分を上乗せしないばかりか、減額したことは不当である。

○ 平成26年障害福祉サービス等経営実態調査等を踏まえると、食費・光熱水費に係る平均的な費用の額は53,500円となり、現行の基準費用額58,000円と乖離がみられることから、基準費用額について、食費・光熱水費の実態を踏まえ改正を行うこととしています。
 なお、今回の基準費用額見直しにおいては、消費税引上げの影響も含めた見直しをしています。

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○ 契約時に食費・光熱水費として月額53,500円以上かかることに利用者から同意が得られれば、かかった費用の実額を利用者に請求できるようにしてほい。

○ 障害者総合支援法施行令第21条第3項の規定により、利用者が施設等に対し、基準費用額を超える金額を支払った場合には、補足給付は支払われないものとしています。