障害報酬パブコメ結果5

【就労系サービス】


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○ 就労移行支援の実績がない場合の減算を見直してほしい。

○ 就労移行の報酬引下げは、法人運営を圧迫するため、基本報酬引上げを実施してほい。

○ 就労移行支援については、実績を出している事業所と実績が出ていない事業所の二極化進んでる所と実績が出ていな事業の二極化進んでる所と実績が出ていな事業の二極化が進んでいること等から、基本報酬を見直すともに、実績を出していない事業所について減算を強化する一方、実績を出している事業所については加算で評価することとしています。

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○ 就労移行支援体制加算について、同一年度において「6か月」「12か月」を経過する人がい場合は、算定の方法はどうなるか。もしどちらか1つの加算しか算定出来ない場合は、就職日によって評価が異なってくることはおかしい。

○ 当該加算は、6か月を経過した日、12か月を経過した日、24か月を経過した日が属する年度において、それぞれ就労定着者としてカウントするものです。
 したがって、6か月を経過する日及び12か月を経過する日が同一年度にある場合は、当該年度においてそれぞれの期間就労定着者としてカウントすることとなります。

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○ 就労移行支援の就職者実績に就労継続支援A型を含めてほしい。就職出来なかった者は最低賃金が適用されるA型に行くことも選択肢の1つだと考えるが、就職者に含まれないとすれば、同一法人のB型等への囲い込みなどが懸念されるため。

○ 就労継続支援A型に移行した利用者については、利用するサービスの変更にあたるものであることから、実績には含めないこととしています。
 なお、当該取扱いについては、1年間の経過措置を設け、平成28年4月からの施行とすることとしています。

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○ 就職者を出しても、現に就労移行支援事業において利用者がいない場合、加算とならない。就労実績に伴い、運営が安定できるよう定員分で最低限の支援費交付について検討していただきたい。

○ 就労定着支援体制加算は、就労定着支援に係る事業所の体制を評価するもです。また、障害福祉サービスの報酬は、本来サービスの利用者に支払われるものであることから、定員分で支給することはできません。

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○ 就労継続支援A型の短時間減算の見直しをするべきである。短時間利用しか出来ない精神障害者に配慮したものにしてほしい。

○ 短時間利用減算については、事業所におけるサービス提供の実態に即したものとなるよう、事業所全体の平均利用時間に応じて減算する仕組みに見直すこととしています。
 予期せぬ体調の変化等で利用時間が短くなる者が数人いたとしても、減算の対象となることは少ないと考えられますが、今後関係者のご意見等を踏まえて検討していきます。

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○ 就労継続支援A型、B型における就労移行支援体制加算においても、就労継続支援A型に移行した場合は就職者実績に含めないこととするべきである。

○ 就労継続支援A型及びB型においては、一般就労に向けたステップアップとしての移行を評価するために、同一法人外の就労継続支援A型へ移行した場合は就職実績に含めることとしています。

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○ 施設外就労のユニット要件が緩和されたが、それに伴い複数の施設外就労が近距離であれば、1人の職員巡回で認めるようにすべき。

○ 今後、要件緩和による影響や関係者のご意見等を踏まえて検討する必要があると考えています。

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○ 目標工賃達成加算において「原則として」前年度の工賃実績が前々年度の工賃実績を超えていることが要件とされているが、短時間利用者がいるため、平均工賃月額が低下し目標工賃達成加算を算定することが難しい。
 「原則として」あるが例外規定を具体的に教えてほしい。

○ 利用者によっては、1日の利用時間、1月の利用時間、1月の利用日数に違いがあるため、時間額によって算出した目標工賃を設定することも可能となっています。
 例外規定としては、経済状況等の影響により工賃実績が低下する場合等に当該要件を除外する規定を検討しています。

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○ 目標工賃達成加算I、IIについては「前年度の工賃実績が目標以上であること」「前年度工賃実績が、原則として前々年度の工賃実績以上」、とあるが、この要件はより高い工賃を支払ってる事業所にこそ高いハードルとなる。目標工賃達成加算I、IIにおいては最低賃金の2分の1以上、3分の1をクリアしているという要件があるため、工賃実績のみで評価するよう見直しを行うべきである。

○ 当該加算は、工賃向上に向けた取組を行うとともに、一定程度の高い工賃水準を実現してる事業所を評価するものです。したがって、工賃実績だけでなく、工賃向上にけた継続的取組を評価することとしています。