「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する御意見の募集」に対して寄せられた御意見等及びそれに対する厚生労働省の考え方について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140448&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140448&Mode=2
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する御意見の募集」については、平成27年2月13日から平成27年3月14日まで、ホームページを通じて意見募集したところ、様々な御意見等をいただきました。
お寄せいただ主な御意見等と、それらに対する当省の考え方について、以下のとおり取まめましたので御報告いたします。
なお、パブリックコメントの対象となる案件についての御意見等のみを公表させていただいておりますので御了承ください。
今回御意見等をお寄せいただきまし方々に厚く御礼申し上げます。
お寄せいただ主な御意見等と、それらに対する当省の考え方について、以下のとおり取まめましたので御報告いたします。
なお、パブリックコメントの対象となる案件についての御意見等のみを公表させていただいておりますので御了承ください。
今回御意見等をお寄せいただきまし方々に厚く御礼申し上げます。
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私は6月25日に見つけました。
4月以降、おそらくは6月になってから、3月27日付けで公表したのではないかと推測しています。
4月以降、おそらくは6月になってから、3月27日付けで公表したのではないかと推測しています。
報酬改定で忙しかったとは思いますので、堂々と実際の公表日でアップすべきだと思うのですが、
厚労省は、以前にもこういうことがありましたので。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31567826.html
厚労省は、以前にもこういうことがありましたので。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31567826.html
では、少しずつ、内容を。
(なかなか進まないと思うので、お急ぎの方は、該当ページからPDFをどうぞ。)
(なかなか進まないと思うので、お急ぎの方は、該当ページからPDFをどうぞ。)
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1
○ 全体の改定率が0%の現状維持とされているが、職員処遇改善分をとされているが、職員処遇改善分を除くと除くと1.78%のマイナスになり一部のサービスでは基本報酬が減額になってしまうことから、職員等の処遇改善や事業所の経営安定にはつながらい。加算による評価ではなく、基本報酬を引き上げるべきである。
○ 全体の改定率が0%の現状維持とされているが、職員処遇改善分をとされているが、職員処遇改善分を除くと除くと1.78%のマイナスになり一部のサービスでは基本報酬が減額になってしまうことから、職員等の処遇改善や事業所の経営安定にはつながらい。加算による評価ではなく、基本報酬を引き上げるべきである。
○ 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定については、障害福祉サービスは小規模な事業所が多いこと、制度創設後10年が経過していないこと等に鑑み、全体の改定率は±0%とされたところです。
今回の改定では、
[1] 最重要の課題である福祉・介護職員の処遇改善を図るため、1人当たり月額1.2万円相当の加算の拡充を行うとともに、
[2] 重度の障害者が可能な限り、身近な場所において日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施設・病院からの地域移行の推進や生活の場としてのグループホームの充実
[3] 個々の障害特性への配慮、夜間・緊急時の対応等、地域生活支援に係る必要な見直しと障害者の就労に向けた取組の一層の推進
など、サービス内容の充実を図ることとしています。
一方で、経営実態等を踏まえ、サービスの適正な実施の観点からの見直しを併せて行うこととしており、報酬全体の中で、メリハリをつけた改定内容としています。
今回の改定では、
[1] 最重要の課題である福祉・介護職員の処遇改善を図るため、1人当たり月額1.2万円相当の加算の拡充を行うとともに、
[2] 重度の障害者が可能な限り、身近な場所において日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施設・病院からの地域移行の推進や生活の場としてのグループホームの充実
[3] 個々の障害特性への配慮、夜間・緊急時の対応等、地域生活支援に係る必要な見直しと障害者の就労に向けた取組の一層の推進
など、サービス内容の充実を図ることとしています。
一方で、経営実態等を踏まえ、サービスの適正な実施の観点からの見直しを併せて行うこととしており、報酬全体の中で、メリハリをつけた改定内容としています。
2
○ 現行の福祉・介護職員処遇改善加算は、事務職員やサービス管理責任算は、事務職員やサービス管理責任算は、事務職員やサービス管理責任算は、事務職員やサービス管理責任者、調理員などは対象になっていないが、これらの職種も事業を実施する上で必要な人材あり、実情に合わせて全の職種を対象とすべきである。
また、相談支援系の事業も対象とすべきである。
○ 現行の福祉・介護職員処遇改善加算は、事務職員やサービス管理責任算は、事務職員やサービス管理責任算は、事務職員やサービス管理責任算は、事務職員やサービス管理責任者、調理員などは対象になっていないが、これらの職種も事業を実施する上で必要な人材あり、実情に合わせて全の職種を対象とすべきである。
また、相談支援系の事業も対象とすべきである。
○ 福祉・介護職員処遇改善加算の対象職種については、福祉・介護職員の賃金が他の職種に比べてなお相対的に低い状況にあること等を勘案し、福祉・介護職員に重点化して処遇改善を実施することとしています。
○ 福祉・介護職員の確保定着推進を図るためには、能力、資格、経験等に応じた処遇がなされることが重要であること等から、キャリアパス要件を設けてい設けています。
また、処遇改善加算が福祉・介護職員の処遇改善に確実に繋がるよう、処遇改善計画書や実績報告書など関係書類の提出を求めています。
また、処遇改善加算が福祉・介護職員の処遇改善に確実に繋がるよう、処遇改善計画書や実績報告書など関係書類の提出を求めています。
○ 処遇改善加算は、加算により得た額を原資として福祉・介護職員の賃金改善を行うこと目的しており、賃金改善の方法については、経営実態等を踏まえ、事業者において判断されるものであると考えます。