給食費未納と生活保護

給食費3カ月未納で給食停止 通知後、支払い急増 埼玉

朝日新聞デジタル 6月25日(木)7時10分配信)

 学校給食費を「払えるのに払わない」とみられる未納が相次ぎ、埼玉県北本市立の中学校4校は、3カ月未納が続いた場合は給食を提供しないことを決めた。実施は7月から。未納額が膨らんだことによる苦肉の策だが、各家庭に通知したところ、該当する保護者43人のうち、納付の意思を示さない保護者は3人に激減した。

 市教委によると、生徒1人あたりの給食費は月4500円で、全額が材料費。今年4月から6月まで3カ月分の未納が続く家庭の未納額は計58万500円。担任教諭が家庭訪問などで納付を求めてきたが、一部未納を含む全体額は約180万円に上っており、7月分の食材購入が危ぶまれる状況だった、と説明する。

 そこで、4校の校長会は3カ月未納が続く家庭の保護者43人に、生徒に弁当を持たせるよう求めることにして、学校だよりなどで通知。「『有料』なものを手に入れる時は、それ相当額の支払いをするというのは社会のルール」などと書いた。すると、40人が実際に納付するか、「納付する」との意思を示したという。

 該当する家庭に、生活保護を受給しているなど給食費を負担しなくてよい例はなく、家庭から学校に相談もなかったため、市教委は「いずれも支払うだけの資力があると考えられる」とみている。だが、「実際に弁当を持参させることは、他の生徒から好奇の目で見られるなど生徒へのマイナス面が大きい」として、細心の注意を払うよう校長会に指導。残る3家庭についても「今月中に一部でも納付してもらうよう努力する」と説明している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150625-00000009-asahi-soci


「え?」と思ったのが、生活保護を受給しているなど給食費を負担しなくてよい例はなく」のところです。
保護受給者でも給食費を支払っていましたよ。私が福祉事務所にいた頃、直接学校へ。

さらに別の記事。

給食費未納243件 担当課「訴訟も必要」 浜松市

(@S[アットエス] by 静岡新聞 6月23日(火)8時28分配信)

 浜松市教委は22日の定例会で、小中学校の学校給食費の未納状況を報告した。2014年度末時点での未納は243件約676万円で、前年度末に比べて28件約94万円増加した。委員が学校や市教委だけでは対応しきれない場合の対処を尋ね、保健給食課の松尾邦雄課長は「悪質なものは訴えることも必要と考えている」と述べた。
 同課によると、14年度末の未納分のうち同年度中に発生した滞納件数は139件約349万円で、前年度に比べて23件約65万円増えた。未納額は2万5千円未満(およそ5カ月分未満)が6割弱を占める。未納の理由は生活保護を受けているなど経済的困窮が多く、支払う約束をしているにもかかわらず納付しない例や、何らかの理由で支払いを拒むケースもあるという。
(以下略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150623-00000021-at_s-l22&pos=1


だから、生活保護受給は未納の理由にならない、って。


文部科学省:学校給食費の未納問題への対応についての留意事項
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1294185.htm

2.生活保護による教育扶助及び就学援助制度の活用について

(略)
 現行制度においては、生活保護による教育扶助には学校給食費が含まれており、また、生活保護の対象とならないものの経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対しては、各地方公共団体の定めるところによる就学援助制度により、学校給食に要する経費の援助がなされている。なお、就学援助制度によるいわゆる準要保護者に係る国の補助金については、三位一体の改革により平成17年度から廃止・一般財源化され、これに伴う財源も税源移譲されるとともに、地方財政措置が講じられており、平成17年6月13日付け17初児生第12号及び平成18年6月15日付け18初児生第15号の各通知において、所要の財源措置が講じられたことを踏まえ、各地方公共団体においては、準要保護者に対する就学援助事業の適切な実施に取り組むよう要請しているところであり、引き続き、各地方公共団体は就学援助事業の充実に努めることが求められる。
 このような制度があるにもかかわらず、学校給食費の未納の原因として「保護者の経済的な問題」が原因であるとの回答が約33%にのぼるため、その事情を個別に聴取したところ、このような事例の中には、生活保護あるいは就学援助制度の受給対象資格を有しながら、申請を行っていない保護者がみられるとのことであった。また、生活保護あるいは就学援助制度の適用を受け、学校給食費の支払に充当するための金銭を受給しているにもかかわらず、他の出費に充てている保護者も存在するとのことであった。
 したがって、学校給食費の未納を未然に防止する観点からも、就学援助制度等の説明を十分に行い、これらの制度の活用を奨励することが求められる。
 また、これらの制度の適用を受け、学校給食費相当額について受給しているにもかかわらず、他の出費に充てている保護者については、本来、「保護者の経済的問題」というよりは、「保護者としての責任感や規範意識の問題」とも認識され得る事例であるが、今回の調査では、このような事例への対応策として、学校給食費相当額を直接、学校長に交付するとする取組を行っている事例が報告されている。なお、このような措置に関しては、昭和39年2月3日付け文初財第21号文部省初等中等教育局長、体育局長通知「要保護および準要保護児童生徒に対する就学援助費に係る事務処理要領について」において、必要に応じて保護者に代わり、学校長に交付する場合もあることを前提として、「学校長が保護者の代理者として給与費を取り扱う場合は、必ず委任状を作成するよう指導すること」とされている。また、生活保護法第32条第2項では、「教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは未成年後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。」とされており、必要に応じて適切と認められる場合には、学校長に交付することも制度上可能となっている。学校給食の未納問題の解消を図る上でも、このような制度の運用も一つの有効な方法であると考えられる。


はい。学校に直接、給付しましょう。
自分で金銭管理することは保護からの自立につながる場合もありますが、管理できない人はいますから。