30日越えの短期入所生活介護

(報酬告示の短期入所生活介護費より)
注15 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、1日につき30単位を所定単位数から減算する。

<H27告示94>
二十二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注15の厚生労働大臣が定める利用者
 連続して三十日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)に入所(指定居宅サービス等基準第百二十四条に掲げる設備及び備品を利用した指定短期入所生活介護以外のサービスによるものを含む。)している場合であって、指定短期入所生活介護を受けている利用者

<H12老企40>
(16)長期利用者に対する減算について
 短期入所生活介護の基本サービス費については、施設入所に比べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームへ入所した当初に施設での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算相当分を評価している。こうしたことから、居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続30日を超えた日から減算を行う。なお、同一事業所を長期間利用していることについては、居宅サービス計画において確認することとなる。

<Q&A27.4.1>
○長期利用者に対する減算について

問76 同一の短期入所生活介護事業所を30日利用し、1日だけ自宅や自費で過ごし、再度同一の短期入所生活介護事業所を利用した場合は減算の対象から外れるのか。
(答)
 短期入所生活介護の利用に伴う報酬請求が連続している場合は、連続して入所しているものと扱われるため、1日だけ自宅や自費で過ごした場合には、報酬請求が30日を超えた日以降、減算の対象となる。

2014年11月19日 第115回社会保障審議会介護給付費分科会議事録 より
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000070202.html

○鈴木委員 30日超えの短期入所生活介護ですが、29日ごとに実際に家に帰る場合、それはいいのかどうか、減算の対象になるのか、確認させてください。

○高橋振興課長 大変失礼いたしました。
 29日で家に帰られる場合であれば、当然、減算のほうにかかってこないような、通常の報酬の評価ということになるかと思います。


要するに、現行のルールでは、2泊3日で自宅に戻った場合(まるまる1日、短期入所生活介護の利用がなかった場合)には、長期利用者に対する減算には当たりません。


なお、これは、保険者といえども自治体で異なる取り扱いはできません(謎)


もっとも、長期利用が必要な状況を改善できないか、という観点での検討は、関係者で行うべきではあるのでしょうが。