2014年11月19日 第115回社会保障審議会介護給付費分科会議事録 より
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000070202.html
○鈴木委員 30日超えの短期入所生活介護ですが、29日ごとに実際に家に帰る場合、それはいいのかどうか、減算の対象になるのか、確認させてください。
○高橋振興課長 大変失礼いたしました。
29日で家に帰られる場合であれば、当然、減算のほうにかかってこないような、通常の報酬の評価ということになるかと思います。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000070202.html
○鈴木委員 30日超えの短期入所生活介護ですが、29日ごとに実際に家に帰る場合、それはいいのかどうか、減算の対象になるのか、確認させてください。
○高橋振興課長 大変失礼いたしました。
29日で家に帰られる場合であれば、当然、減算のほうにかかってこないような、通常の報酬の評価ということになるかと思います。
要するに、現行のルールでは、2泊3日で自宅に戻った場合(まるまる1日、短期入所生活介護の利用がなかった場合)には、長期利用者に対する減算には当たりません。
なお、これは、保険者といえども自治体で異なる取り扱いはできません(謎)
もっとも、長期利用が必要な状況を改善できないか、という観点での検討は、関係者で行うべきではあるのでしょうが。