身体介護20分未満・2

<留意事項通知改正案・抜粋>
(5)二〇分未満の身体介護の算定について
 [1] 所要時間二〇分未満の身体介護中心型の算定については、次の各号に掲げるいずれにも該当する場合には、頻回の訪問((4)[3]のただし書きに規定する、前回提供した指定訪問介護からおおむね二時間の間隔を空けずにサービスを提供するものをいう。(以下訪問介護費において同じ。))を行うことができる。
  a 次のいずれにも該当する者
  (a)要介護一又は要介護二である利用者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの。(「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの」とは、日常生活自立度のランクII、III、IV又はMに該当する利用者を指すものとする。)
  (b)要介護三、要介護四又は要介護五の利用者であって、「「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について」(平成三年十一月十八日老健百二-二号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)におけるランクB以上に該当するもの(当該自立度の取扱いについては、第二の1の(7)に定める「認知症高齢者の日常生活自立度」の取扱いに準じる。)
  b aの要件を満たす利用者を担当する介護支援専門員が開催するサービス担当者会議において、一週間のうち五日以上、頻回の訪問を含む二十分未満の身体介護の提供が必要と判断されたものに対して提供される指定訪問介護であること。この場合、当該サービス担当者会議については、当該指定訪問介護の提供日の属する月の前三月の間に一度以上開催され、かつ、サービス提供責任者が参加していなければならないこと。なお、一週間のうち五日以上の日の計算に当たっては、日中の時間帯のサービスのみに限らず、夜間、深夜及び早朝の時間帯のサービスも含めて差し支えないこと。
  c 当該指定訪問介護を提供する指定訪問介護事業所は、二四時間体制で、利用者又はその家族等から電話等による連絡に常時対応できる体制にあるものでなければならない。
    また、利用者又はその家族等からの連絡に対応する職員は、営業時間中においては当該事業所の職員が一以上配置されていなければならないが、当該職員が利用者からの連絡に対応できる体制を確保している場合は、利用者に指定訪問介護を提供することも差し支えない。また、営業時間以外の時間帯については、併設する事業所等の職員又は自宅待機中の当該指定訪問介護事業所の職員であって差し支えない。
  d 頻回の訪問により二十分未満の身体介護中心型の単位を算定する指定訪問介護事業所は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と一体的に運営しているもの又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定を併せて受ける計画を策定しているものでなければならないこと(要介護一又は要介護二の利用者に対して提供する場合は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と一体的に運営しているものに限る。)。
  e c及びdの事項については届出を要することとされており、日中における二十分未満の身体介護中心型の算定を開始する始期については、第一の1の(5)の取扱いに準じること。
 [2] 二十分未満の身体介護中心型については、下限となる所要時間を定めてはいないが、本時間区分により提供されるサービスについては、排泄介助、体位交換、服薬介助、起床介助、就寝介助等といった利用者の生活にとって定期的に必要な短時間の身体介護を想定しており、訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護を行う場合には、算定できないものであること。
   また、いずれの時間帯においても二十分未満の身体介護中心型の単位を算定する場合、引き続き生活援助を行うことは認められない(緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く。)ことに留意すること。
 [3] [1]の規定により、頻回の訪問を含む二十分未満の身体介護中心型の単位を算定した月における当該利用者に係る1月当たりの訪問介護費は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ(1)(訪問看護サービスを伴わない場合)のうち当該利用者の要介護状態区分に応じた所定単位数を限度として算定できるものであること。なお、当該月において頻回の訪問を含まない場合は、当該算定上限を適用しないこと。
  なお、頻回の訪問として提供する二十分未満の身体介護中心型の単位を算定する場合は、当該サービス提供が「頻回の訪問」にあたるものであることについて、居宅サービス計画において、明確に位置付けられていることを要するものであること。

※(4)[3] 訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に一回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介護から概ね二時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする。なお、この取扱いについては、所要時間が訪問介護費の算定要件を満たす指定訪問介護(二十分未満の身体介護中心型を算定する場合及び緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く。)に限り適用されるものとする。
 ただし、(5)[1]の規定に該当する場合は、上記の規定に関わらず、二十分未満の身体介護中心型について、前回提供した指定訪問介護から二時間未満の感覚で提供することが可能であり、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数を算定するものとする。


前記事の本体告示部分から該当部分を抜き出すと、

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イについては、身体介護・・・が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。なお、身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満である場合は、イ(1)の所定単位数を、

身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満であって、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事(・・・指定都市・・・及び・・・中核市・・・にあっては、指定都市又は中核市の市長・・・)に届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して行われる場合は、イ(1)の所定単位数を当該算定月における1月当たりの訪問介護費を・・・定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ(1)のうち当該利用者の要介護状態区分に応じた所定単位数を限度として、

それぞれ算定する。

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となります。

したがって、身体介護20分未満を算定することは、普通の指定訪問介護事業所でもできます。
日中も夜間も早朝も深夜も。

ただ、間隔が2時間未満なら(他の訪問介護同様)合算が必要。
合算しなくて頻回なサービス提供を行うためには、利用者の要件と、事業者の要件と、両方を満たす必要がある、ということになります。

この改定が経営的にどうか、ということについては、頻回なサービス提供が必要な場合がどの程度あるか、ということになってくるかと思いますが、利用者へのサービス提供自体は(悪くても合算されるだけで)不可、というわけではないので、私が提出したパブリックコメントでは触れませんでした。