ついでに~居宅介護支援報酬案2


<現行>
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長)に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。
○引用者補足
介護保険法改正(H24.4.1施行)による変更です。(「ヘ 認知症加算」も同じ。)

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)特定事業所加算(I)500単位
(2)特定事業所加算(II)300単位

※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
イ 特定事業所加算(I)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。
 (2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を三名以上配置していること。
 (3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
 (4)二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
 (5)算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四及び要介護五である者の占める割合が百分の五十以上であること。
 (6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。<加算(II)の要件に追加>
 (7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。<加算(II)の要件に追加>
 (8)地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
 (9)居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
 (10)指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員一人当たり四十名未満であること。
ロ 特定事業所加算(II) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1) イ(1)、(3)、(4)、(6)、(7)、(9)及び(10)の基準に適合すること。
 (2) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を二名以上配置していること。

<現行>
ニ 医療連携加算 150単位

注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

ニ 入院時情報連携加算

注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)入院時情報連携加算(I) 200単位
(2)入院時情報連携加算(II) 100単位

※別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。
イ 入院時情報連携加算(I) 病院又は診療所に訪問し、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること
ロ 入院時情報連携加算(II) イ以外の方法により、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること

<現行>
ホ 退院・退所加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
(1)退院・退所加算(I) 400単位
(2)退院・退所加算(II) 600単位

○引用者補足
別に厚生労働大臣が定める基準
 病院若しくは診療所への入院期間又は地域密着型介護老人福祉施設(略)への入所期間が三十日以下(*)であった者が退院又は退所(略)し、その居宅において居宅サービス(略)又は地域密着型サービス(略)を利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)

*加算(I)の場合。三十日超なら加算(II)。

ホ 退院・退所加算 300単位

注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設(法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)若しくは介護保険施設(法第8条第22項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所していた者が退院又は退所(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護福祉施設サービスのカ又は指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのヲの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)又は地域密着型サービス(法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)を利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入院又は入所期間中につき3回を限度として所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。

ヘ 認知症加算 150単位

<現行>
注 日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症法第8条第16項に規定する認知症をいう。)の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。

注 日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症法第5条の2に規定する認知症をいう。)の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。

ト 独居高齢者加算 150単位

注 独居の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。

チ 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位

注 利用者が指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定小規模多機能型居宅介護を提供する指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。

(新設)
リ 複合型サービス事業所連携加算 300単位

注 利用者が指定複合型サービス(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定複合型サービスをいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定複合型サービスを提供する指定複合型サービス事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定複合型サービス事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定複合型サービス事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定複合型サービス事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。

(新設)
ヌ 緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位

注 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合、利用者1人につき1月に2回を限度として所定単位数を加算する。