総選挙中の迷惑コメント

衆議院選挙が終わりました。
 
選挙期間中、こちらの記事に、迷惑コメントがありました。
 
「公務員給与減額措置廃止は疑問」は疑問
 
多少なりとも、「維新」関係者の発言に対する批判的な記事ではありましたが、
それにしても、選挙中に、何の断りもなく、他人の過去記事のコメント欄に書き込む、というのは非常識な行為です。
(以下、画像で保存しているので、公開します。)
 


イメージ 1


 
政策に対する賛否は別にしても、ネット上のマナーとして行うべきではないことだと思いますが、
念のため、公職選挙法も調べてみました。
 


(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、頒布することができる。

2 選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。

3 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。


 
電子メールによる方法は候補者や政党だけしか使えませんが、ウェブサイトやブログは一般の有権者でも利用可能になりました。
 
他人のブログのコメント欄への書き込みは、といえば、公職選挙法の中で触れたものは見つけられませんでした。
ですが、上の条文の第3項を読むと、連絡先(メールアドレス等)を「映像面に正しく表示されるようにしなければならない」と書かれています。
 
つまり、クリックすると自分のブログに飛ぶようにリンクが張ってあったとしても、映像面には表示されていないので、 違法 ということになります。

さすがに、こんな非常識なことを行うのは、同党の運動員などの関係者ではなく、単なる維新支持者か、それに類する人間だろうとは思います。
 
なので、今回は、維新への批判ではなく、このあほう・・・いえ、違法な書き込みに対する批判ということで、ご理解ください。
 
各党の公約等に関する論評については、また別の機会にでも。