2012-04-17から1日間の記事一覧

介護職員の吸引等・これでおしまい

法附則第二十条第二項による読替後の<法>準用条文 (変更等の届出) 第四十八条の六 登録特定行為事業者は、第四十八条の三第二項第一号から第三号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、同項第四号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞な…

介護職員の吸引等・事業所の登録5

<通知> 第3 3. (11)安全委員会等の運用上の留意事項 安全委員会等の運用においては、以下の点に留意すること。 ・安全委員会等の管理及び運用を司る責任体制を明確にすること。 ・安全体制の確保を重視し適切かつ迅速な運用対応が行われるよう調整連…

介護職員の吸引等・事業所の登録4

<通知> 第3 3.登録基準:介護福祉士の実地研修及びその他の安全確保措置等に関する事項 (1)登録基準 省令第26条の3第2項は、法第48条の5第1項の規定による登録喀痰吸引等事業者が登録に当たって満たすべき基準のうち、同項第2号の喀痰吸引等の実施に…

介護職員の吸引等・事業所の登録3

<通知> 第3 2.登録基準:医療関係者との連携に関する事項 (1)登録基準 省令第26条の3第1項は、法第48条の5第1項の規定による登録喀痰吸引等事業者が登録にあたって満たすべき基準のうち、同項第1号の医師、看護師その他の医療関係者との連携に関する…

介護職員の吸引等・事業所の登録2

法附則第二十条第二項による読替後の<法>準用条文 (欠格条項) 第四十八条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経…

介護職員の吸引等・事業所の登録1

<法>附則 (特定行為業務の登録) 第二十条 自らの事業又はその一環として、特定行為(認定特定行為業務従事者が行うものに限る。)の業務(以下「特定行為業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録…