許認可等の期間延長(総務省、法務省等)

総務省法務省、それに法務省国土交通省の共通告示です。

 

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総務省
<令和元年10月28日告示予定>
・無線局の免許の有効期間の延長:電波法第4条
・無線局の再免許の申請期間の延長:無線局免許手続規則第18条
・無線局の登録の有効期間の延長:電波法第27条の18
・無線局の再登録の申請期間の延長:無線局免許手続規則第25条の14
電気通信主任技術者資格者証の交付の申請を行える期間の延長:電気通信主任技術者規則第39条第2項
・郵便等投票証明書の有効期間の延長:公職選挙法施行令第59条の3第1項、公職選挙法施行規則第10条の3第4項
・船員の選挙人名簿登録証明書の有効期限の延長:公職選挙法行令第18条、公職選挙法施行規則第3条第1項

法務省
法務省告示第150号(令和元年10月18日)>
・工場財団等が消滅しない期間の延長:工場抵当法明治38年法律第54号)第8条第3項
・工場財団等の所有権保存の登記の有効期間の延長:工場抵当法第10条
・外国法事務弁護士となる資格の承認の有効期間の延長:外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第12条
・外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者に対する特定外国法の指定の有効期間の延長:外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第18条
・被害回復給付金の支給の申請をすることができること:犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第9条第1項
・対象被害者の一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができること:犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第9条第2項
・被害回復給付金の支給を受けることができること:犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第14条第1項,第15条第2項,第16条第1項
・資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることができること:犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第17条第1項
・特別支給手続において,対象被害者及びその一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができること、被害回復給付金の支給を受けることができること,資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることができること:犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第18条
・外国譲与財産による被害回復給付金について、対象被害者及びその一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができること,被害回復給付金の支給を受けることができること,資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることができること:犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第35条第1項

法務省国土交通省
法務省国土交通省告示第1号(令和元年10月18日)>
建設機械の登記の登記用紙が閉鎖されない期間の延長:建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第8条