台風12号・介護報酬請求等の取扱い

事務連絡
平成23年9月7日

都道府県介護保険担当主管部(局) 御中

厚生労働省老健介護保険計画課
高齢者支援課
振興課
老人保健課

平成23年台風12号」に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて

 「平成23年台風12号(以下「台風」という。)に関する介護報酬等の請求等の事務については、下記のとおり取扱うこととするので、貴管内市町村、サービス事業者等への周知徹底を図るようよろしくお願いしたい。


1 平成23年8月サービス提供分に係る介護報酬等の請求について
 平成23年8月サービス提供分に係る介護報酬等の請求については、今般の台風の被災によりサービス提供記録等を滅失又は棄損した場合の対応として、概算による請求を行うことができるものであること。

2 概算請求を行う場合の取扱いについて
(1)概算による請求を選択する介護サービス事業所等については、平成23年9月10日までに概算による請求を選択する旨、各国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に届け出ること。ただし、届出が困難である事業所等については、平成23年9月13日までに届出を行う取扱いとすること。
 また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。

(2)介護報酬等算出方法
 原則として平成23年4月サービス提供分から平成23年6月サービス提供分までの介護報酬支払実績により(当該介護サービス事業所等について特別な事情がある場合には、別途介護サービス事業所等と調整をする。)下記により算出し、支払を行うこととなるため、各介護サービス事業所等においては、別紙の様式により届け出るものとすること。

  平成23年4月~平成23年6月介護報酬等支払額/91 × 31

(3)上記1に該当する介護サービス事業所等であって、災害救助法適用地域以外の区域に所在するものについては、罹災証明書又は罹災届出証明書を併せて各国保連に提出すること。

(4)この方法の対象となる請求の範囲については、公費負担医療に係るものについても含まれること。

(5)この方法による請求を選択した介護サービス事業所等については、この方法による概算額をもって平成23年8月サービス提供分の介護報酬等支払額を確定するものであること。

(6)概算請求が行われた介護報酬等に関する市町村等の支払については、介護サービス事業所ごとに、平成23年4月から平成23年6月までの各市町村等の当該介護サービス事業所等に対する介護報酬等支払実績に基づき各国保連において按分する。

3 介護報酬等を概算請求した場合に係る処遇改善交付金の支払いについて
 上記2(2)により、介護報酬等を概算請求した場合した介護サービス事業所等のサービス提供分に係る処遇改善交付金については、平成23年4月サービス提供分から平成23年6月サービス提供分に係る介護サービス事業所等に対する処遇改善交付金の支払実績により(当該介護サービス事業所等について特別な事情がある場合には、別途介護サービス事業所等と調整をする。)、下記のとおり算出し、支払うこととする。

  平成23年4月~平成23年6月処遇改善交付金支払額/91 × 31

4 その他の通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて
(1)請求書の提出期限について
 平成23年8月サービス提供分(9月提出分)に係る請求明細書の提出期限については、原則として平成23年9月10日とするが、今般の台風の被災状況を鑑み、災害救助法適用地域に所在する介護サービス事業所等に限り、平成23年9月10日とする取扱いも可能とすること。
 また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。

(2)居宅介護支援事業所等より給付管理票が提出されない場合の請求手順について
 ① 介護サービス事業所等においては、居宅介護支援事業所等に対し、可能な限り、介護報酬の請求に対応する給付管理票の提出有無について確認を行うこと。
 ② 介護サービス事業所等においては、上記①において給付管理票の提出の有無が確認ができない被保険者の請求については、請求明細書欄外上部に被保険者の住所及び赤色で<給1>(引用者注:「給1」を丸で囲む)と記載し、紙にて請求することとする。

5 指定居宅介護支援事業所等における給付管理業務の取扱いについて
 介護サービス事業所等と連絡が付かない場合、あるいは介護サービス事業所等が上記による概算請求を行うことを確認した場合は、指定居宅介護支援事業所においてサービス利用票等の実績に係る部分の作成を要しないものとする。なお、この場合「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月11日老企29厚生省老人保健福祉局企画課長通知)で定めるサービス利用票別表(第7表)区分支給限度管理・利用者負担計算書においても作成を要しないものとする。
 なお、指定介護予防支援業務においても同様の取扱いとする。

6 9月サービス提供分の介護報酬等の取扱いについて
 9月サービス提供分の介護報酬等の取扱いについては、別途連絡すること。

7 台風により諸記録を滅失した場合の取扱いについて
(1)以下に掲げる記録(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)等に基づき書面に代えて電磁的記録により保存を行うことができることとされている文書については電磁的記録を含む。以下「記録」という。)については、関係法令に基づき、介護保険施設・事業所等における整備・保存が義務づけられている。
 記録について、介護保険施設・事業所等において適切な管理の下、整備・保存していたにもかかわらず、今般の台風によりやむを得ず滅失した場合(県読が不可能となった場合を含み、電磁的記録により保存を行っている介護保険施設・事業所等にあっては電磁的記録の出力が不可能になった場合を含む。以下同じ。)には、関係法令に基づく保存義務違反には当たらないものと解すること。
 なお、記録の一部に限り滅失した場合には、滅失していない部分について、引き続き、関係法令に基づき適切に整備・保存を行うこと。
 ① 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第9条の記録
 ② 介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の19、第69条の20、第115条の39、第115条の42の記録
 ③ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第34条の13、第113条の34、第140条の54、第140条の62の記録
 ④ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準・・・(以下、各サービス名が列挙されていますが、省略)

(2)記録の全部又は一部を滅失した場合、介護保険施設・事業所等は、滅失した理由、滅失した文書の名称等を記録した文書を保存すること。
(3)県読が不可能となった文書及び電磁的記録の出力が不可能になった磁気ディスク等については、個人情報の流失等の疑いが生じることのないよう留意の上、廃棄すること。
(4)滅失した記録の有無の確認、(2)及び(3)に係る対応については、直ちに実施することを求めるものではなく、介護保険施設・事業所等の復旧作業に着手可能な状況になった段階で実施することとして差し支えないこと。



遅くなりましたが、介護保険最新情報Vol.235です。
またまた台風で、進路の沖縄はもちろん、紀伊半島の被災地が心配ですが・・・