野田市情報公開条例

小4死亡、市に抗議殺到 「なぜ渡した」2日間で1千件
朝日新聞 2/2(土) 20:40配信)
 千葉県野田市の小学4年、栗原心愛(みあ)さん(10)が死亡した事件で、心愛さんへの対応をめぐって市と市教育委員会に抗議や非難が殺到している。記者会見で心愛さんのいじめアンケートのコピーを父親に渡したことを明らかにした翌日の1日から増え、市は2日、市役所内の一室に電話8台を増設し、市職員が交代しながら応対した。

(以下略)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190202-00000062-asahi-soci&pos=5


電話があまりに多すぎると、市の本来業務に支障が出るので、意見については、できれば郵送や電子メール等で送った方がよいのではないかと思いますが、それはともかく。

この被害者の父親から情報開示を求められたとき、出さない理由を探してみました。


野田市情報公開条例

(実施機関の開示義務)
第5条 実施機関は、行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があった場合は、開示請求に係る行政文書に次条に規定する不開示情報が記録されているときを除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
2 開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と容易に区分することができるときは、実施機関は、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いて開示することが制度の趣旨に合致しないと認められるときは、この限りでない。

(不開示情報)
第6条 不開示情報は、次の各号に掲げる情報とする。
(1)法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないと認められる情報
(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
 ア 法令等の規定により又は慣行として公にされている情報又は公にすることが予定されている情報
 イ 氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除くことにより、開示しても、本号により保護される個人の利益が害されるおそれがないと認められることとなる部分の情報
 ウ 当該個人が公務員等(略)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
 エ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要であると認められる情報
(3)法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体地方独立行政法人及び土地開発公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等若しくは当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、開示することがより必要であると認められるものを除く。
 ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの
 イ 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの約束の下に、任意に提供されたもので、法人等又は個人における常例として公にしないこととされているものその他の当該約束の締結が状況に照らし合理的であると認められるもの
(4)開示することにより、犯罪の予防・捜査、公訴の維持、刑の執行、警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある情報
(5)実施機関内部又は実施機関相互の審議・検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6)監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、市が行う事業経営その他実施機関の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(公益上の理由による裁量的開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)
第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報の規定により保護される利益が不開示情報を開示した場合と同様に害されることとなるときは、実施機関は、開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで、請求を拒否することができる。


第6条(1)の「法令・・・の定めるところにより」というのは、児童虐待防止法(虐待通告者の保護等の規定)などを想定しています。
同条(4)の「開示することにより、犯罪の予防・・・」というのは、まさに今回のようなケースではないかと。
また、今回の正確なやりとりはわかりませんが、第8条により、被害者がアンケートを書いたかどうかすら非公開にできる場合もあり得ます。

今回の野田市の対応については、これからもいろいろ議論されることと思いますが、国(児童部局でも教育部局でも)から全国自治体に何か文書を出した方がよいとは思います。