介護保険最新情報vol.355より
と厚労省は主張していて、今回の資料にもありますが・・・・・・
ちょっと落書きしてみました。
「この国の資料はウソです」と言い切っているのは、私の主観ではあります(笑)
(たとえば、こちら)
私の書き込みもイメージであって、実際には、費用が上回るのは、もう少し後になる可能性もあるでしょう。
ただし、仮に(予防訪問介護などを切り離さないままに比べて)費用がトントンだったとしても、
サービスが使いにくくなったり低下したりするだけ、社会的には損ということになります。
もうひとつ。
あまり注目されていないようですが、居宅介護支援事業の指定権限が都道府県から市町村に移行される案について。
私は、以前から問題点を指摘しています。
1)市町村の境界を超えた利用者の利便性を損なうのではないか。
2)訪問介護など都道府県が指定権を有している居宅サービスと併設している居宅介護支援事業所が多く、事業所側、指定権者側、双方の事務処理が不便ではないか。
3)現行制度でも市町村が居宅介護支援事業所の指導や監査を行う権限を有している。十分ではないか。
それらに加えるとすれば、保険者である市町村の方が、都道府県よりも変なローカルルールを押しつけることが多いのではないか、ということです。
2)訪問介護など都道府県が指定権を有している居宅サービスと併設している居宅介護支援事業所が多く、事業所側、指定権者側、双方の事務処理が不便ではないか。
3)現行制度でも市町村が居宅介護支援事業所の指導や監査を行う権限を有している。十分ではないか。
それらに加えるとすれば、保険者である市町村の方が、都道府県よりも変なローカルルールを押しつけることが多いのではないか、ということです。
市町村の方が規模が小さく、かつ、減算や加算の有無などが財政に直結しますから。
もちろん、変な都道府県もないとはいえませんが、
居宅介護支援事業所に複数の目が注がれる可能性があるということは、
保険者が不当なことを言い出したときに
(権限のある)都道府県が関与することによって救われる場合もあるのではないかと思います。
すべて都道府県と市町村の二重構造という以前の制度の方が望ましいとすら思うのですが。