不正は割に合わない

新潟市報道資料(平成25年4月26日)より

介護保険法に基づく行政処分について

 このことについて,本日,下記のとおり,介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定を取り消す行政処分を行いました。

1 事業所の概要
 事業所名:あぁデイサービスセンターよろこんで
 運営法人:株式会社サン・ファミリー介護センター
 所在地:新潟市東区北葉町14番2号
 事業種別:通所介護,介護予防通所介護

2 取消理由
(1)不正の手段による指定
 平成24年7月,通所介護,介護予防通所介護事業所「あぁデイサービスセンターよろこんで」の指定申請にあたり,従事予定の無い者を従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表に記載するとともに,辞令を偽造し提出した。

(2)人員基準違反
 虚偽の申請により,生活相談員及び機能訓練指導員が配置人員不足となり,運営基準を満たした適正なサービスの提供ができていなかった。

(3)運営基準違反
 運営規程で定める定休日において恒常的に営業を行っていた。

(4)虚偽報告
 書面監査の際,実際には勤務していない者を勤務したこととして,勤務実績を偽造し提出した。

3 取消年月日
 平成25年5月10日

・・・ということだったのですが。

10月10日付けで、新潟地裁より破産開始決定となったとのこと。

関係のメディア(謎)によると、同社は資本金500万円。
平成22年10月設立、訪問介護を実施。
平成24年9月にデイサービス施設を開業したが、
その指定申請時に不正があったということで、上記の指定取消に。

運営基準違反だけならともかく、「虚偽」に対しては厳しく、という対応は、どこの自治体でも共通でしょう。

それにしても、指定取消から半年を経ずして破産とは。

やはり、不正は高くつく、割に合わないという典型例のようです。