共生型サービス

備忘録として(謎)

第142回社会保障審議会介護給付費分科会 資料4・参考資料4より
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170293.html


基準該当児童発達支援・基準該当放課後等デイサービスの概要

児童発達支援

介護保険法による指定通所介護事業者が、地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護を提供するもの。
 [1]従業者:基準該当児童発達支援を受ける障害児の数を含めて当該指定通所介護等の利用者数とした場合に、当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上
 [2]設備等:食堂及び機能訓練室の面積を上記利用者の合計数で除して得た面積が3㎡以上
 [3]その他:児童発達支援事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

介護保険法による指定(看護)小規模多機能型居宅介護事業者が、地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定(看護)小規模多機能型居宅介護のうち通いサービスを提供するもの。
 [1]従業者:基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)、基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスを受ける障害者及び障害児の数を含めて当該指定小規模多機能型居宅介護等の通いサービスの利用者数とした場合に、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上
 [2]設備等:居間及び食堂は機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること
 [3]その他:指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員は、指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者数と基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)、基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するための登録者数の合計数を1日当たりの上限とし、29人以下(通いサービスの利用定員は、登録定員の2分の1から15人までの範囲内)

放課後等デイサービス

介護保険法による指定通所介護事業者が、地域において放課後等デイサービスが提供されていないこと等により放課後等デイサービスを受けることが困難な障害児に対して指定通所介護を提供するもの。
 [1]従業者:基準該当放課後等デイサービスを受ける障害児の数を含めて当該指定通所介護等の利用者数とした場合に、当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上
 [2]設備等:食堂及び機能訓練室の面積を上記利用者の合計数で除して得た面積が3㎡以上
 [3]その他:放課後等デイサービス事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

介護保険法による指定(看護)小規模多機能型居宅介護事業者が、地域において放課後等デイ-ビスが提供されていないこと等により放課後等デイサービスを受けることが困難な障害児に対して指定(看護)小規模多機能型居宅介護のうち通いサービスを提供するもの。
 [1]従業者:基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)、基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスを受ける障害者及び障害児の数を含めて当該指定小規模多機能型居宅介護等の通いサービスの利用者数とした場合に、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上
 [2]設備等:居間及び食堂は機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること
 [3]その他:指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員は、指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者数と基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)、基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するための登録者数の合計数を1日当たりの上限とし、29人以下(通いサービスの利用定員は、登録定員の2分の1から15人までの範囲内)

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