通所介護の人員基準(確認)

今回ではなく、平成24年度改正ですが、通所介護の人員基準について柔軟化が図られていますので、確認しておきます。
(適宜、省略、漢数字のアラビア数字化などを行っています。)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

第93条 ・・・指定通所介護事業者・・・が・・・指定通所介護事業所・・・ごとに置くべき従業者・・・の員数は、次のとおりとする。
 一 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
 二 看護師又は准看護師(・・・看護職員・・・) 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
 三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数(・・・提供単位時間数・・・)で除して得た数が利用者・・・の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
 四 機能訓練指導員 1以上

2 当該指定通所介護事業所の利用定員(・・・同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう・・・)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、第一項第三号の介護職員(第二項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員・・・)を、常時1人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第一項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第97条第一項から第七項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。


指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年老企25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

六 通所介護
1 人員に関する基準
(1)事業者の員数(居宅基準第93条)

 [1]指定通所介護の単位とは、同時に、一体的に提供される指定通所介護をいうものであり、例えば、次のような場合には、2単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。
  イ 指定通所介護が同時に一定の距離を置いた二つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない場合
  ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合
  また、利用者ごとに策定した通所介護計画に位置づけられた内容の通所介護が一体的に提供されていると認められる場合は、同一単位で提供時間数の異なる利用者に対して通所介護を行うことも可能である。なお、同時一体的に行われているとは認められない場合は、別単位となることに留意すること。

 [2]7時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行う場合にあっては、事業所の実情に応じて、適当数の従業者を配置するものとする。

 [3]居宅基準第93条第一項第一号の生活相談員、同項第三号の介護職員及び同条第二項の看護職員又は介護職員の人員配置については、当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計(以下「勤務延時間数」という。)を提供時間数で除して得た数が基準において定められた数以上となるよう、勤務延時間数を確保するよう定めたものであり、必要な勤務延時間数が確保されれば当該職種の従業者の員数は問わないものである。

 [4]生活相談員については、指定通所介護の単位の数にかかわらず、次の計算式のとおり指定通所介護事業所における提供時間数に応じた生活相談員の配置が必要になるものである。ここでいう提供時間数とは、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻まで(サービスが提供されていない時間帯を除く。)とする。

 (確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式)
  提供日ごとに確保すべき勤務延時間数=提供時間数

  例えば、一単位の指定通所介護を実施している事業所の提供時間数を6時間とした場合、生活相談員の勤務延時間数を、提供時間数である6時間で除して得た数が1以上となるよう確保すればよいことから、従業者の員数にかかわらず6時間の勤務延時間数分の配置が必要となる。また、例えば午前9時から正午、午後1時から午後6時の2単位の指定通所介護を実施している事業所の場合、当該事業所におけるサービス提供時間は午前9時から午後6時(正午から午後1時までを除く。)となり、提供時間数は8時間となることから、従業者の員数にかかわらず8時間の勤務延時間数分の配置が必要となる。

 [5]居宅基準第93条第一項第三号にいう介護職員(第二項の適用を受ける場合の看護職員又は介護職員を含む。以下[5]について同じ。)については、指定通所介護の単位ごとに、提供時間数に応じた配置が必要となるものであり、確保すべき勤務延時間数は、次の計算式のとおり提供時間数及び利用者数から算出される。なお、ここでいう提供時間数とは、当該単位における平均提供時間数(利用者ごとの提供時間数の合計を利用者数で除して得た数)とする。

 (確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式)
  ・利用者数15人まで
   単位ごとに確保すべき勤務延時間数=平均提供時間数
  ・利用者数16人以上
   単位ごとに確保すべき勤務延時間数=((利用者数-15)÷5+1)×平均提供時間数

  ※平均提供時間数=利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数
  例えば、利用者数18人、提供時間数を5時間とした場合、(18-15)÷5+1=1.6となり、5時間の勤務時間数を1.6名分確保すればよいことから、従業員の員数にかかわらず、5×1.6=8時間の勤務延時間数分の人員配置が必要となる。利用者数と平均提供時間数に応じて確保すべき勤務延時間数の具体例を別表二に示すものとする。
  なお、介護職員については、指定通所介護の単位ごとに常時1名以上確保することとされているが、これは、介護職員が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものであり、例えば、計算式により算出した確保すべき勤務延時間数が、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻までの時間数に満たない場合であっても、常時1名以上が確保されるよう配置を行う必要があることに留意すること。
  また、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができるとされたことから、例えば複数の単位の指定通所介護を同じ時間帯に実施している場合、単位ごとに介護職員等が常に1名以上確保されている限りにおいては、単位を超えて柔軟な配置が可能である。

 [6]看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。

 [7]利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定通所介護についての利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうものである。従って、例えば、1日のうちの午前の提供時間帯に利用者10人に対して指定通所介護を提供し、午後の提供時し、午後の提供時間帯に別の利用者10人に対して指定通所介護間帯に別の利用者10人に対して指定通所介護を提供する場合であって、それぞれの指定通所介護の定員が10人である場合には、当該事業所の利用定員は10人、必要となる介護職員は午前午後それぞれにおいて利用者10人に応じた数ということとなり、人員算定上午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算されるものではない。

 [8]同一事業所で複数の単位の指定通所介護を同時に行う場合であっても、常勤の従業者は事業所ごとに確保すれば足りるものである(居宅基準第93条第七項関係)。

(2)生活相談員(居宅基準第93条第一項第一号)
 生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準・・・第五条第二項に定める生活相談員に準ずるものである。

(3)機能訓練指導員(居宅基準第93条第六項)
 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。