2.通所系サービス
(1)通所介護
[1] 共生型通所介護・共生型地域密着型通所介護
共生型通所介護については、障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援又は放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるものとして、基準を設する。(居宅基準及び地域密着型基準(新設))
(1)通所介護
[1] 共生型通所介護・共生型地域密着型通所介護
共生型通所介護については、障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援又は放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるものとして、基準を設する。(居宅基準及び地域密着型基準(新設))
(2)療養通所介護
[1] 定員数の見直し
療養通所介護事業においては、障害福祉サービス等である重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等を実施しているが、更に地域共生社会の実現に向けた取組を推進する観点から、定員数を引き上げることとする。(地域密着型基準第40条の3関係)
[1] 定員数の見直し
療養通所介護事業においては、障害福祉サービス等である重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等を実施しているが、更に地域共生社会の実現に向けた取組を推進する観点から、定員数を引き上げることとする。(地域密着型基準第40条の3関係)
(3)認知症対応型通所介護
[1] 共用型認知症対応型通所介護の利用定員見直し
共用型認知症対応型通所介護の普及促進を図る観点から、ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における利用定員数を、「1施設当たり3人以下」から「1ユニット当たりユニットの入居者と合わせて12人以下」に見直すこととする。(地域密着型基準第46条及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型予防基準」という。)第9条関係)
[1] 共用型認知症対応型通所介護の利用定員見直し
共用型認知症対応型通所介護の普及促進を図る観点から、ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における利用定員数を、「1施設当たり3人以下」から「1ユニット当たりユニットの入居者と合わせて12人以下」に見直すこととする。(地域密着型基準第46条及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型予防基準」という。)第9条関係)
(4)通所リハビテーション
[1] 介護医療院が提供する通所リハビテーション
通所リハビテーションについては、介護療養型医療施設が提供可能であったことを踏まえ、介護医療院においても提供することを可能とする。(居宅基準第112条及び予防基準第118条関係)
[1] 介護医療院が提供する通所リハビテーション
通所リハビテーションについては、介護療養型医療施設が提供可能であったことを踏まえ、介護医療院においても提供することを可能とする。(居宅基準第112条及び予防基準第118条関係)
3.短期入所系サービス
(1)短期入所生活介護
[1] 共生型短期入所活介護
共生型短期入所活介護については、障害福祉制度における短期入所(併設型及び空床利用型に限る。)の指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型短期入所生活介護の指定を受けられるものとして、基準を設定する。(居宅基準及び予防基準(新設))
[1] 共生型短期入所活介護
共生型短期入所活介護については、障害福祉制度における短期入所(併設型及び空床利用型に限る。)の指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型短期入所生活介護の指定を受けられるものとして、基準を設定する。(居宅基準及び予防基準(新設))
(2)短期入所療養介護
[1] 介護医療院が提供する短期入所療養介護
短期入所療養介護については、介護療養型医療施設が提供可能であったことを踏まえ、介護医療院においても提供することを可能とする。(居宅基準第142条等及び予防基準第187条等関係)
[2] 有床診療所等が提供する短期入所療養介護
一般病床の有療診療所については、「食堂」が医療法(昭和23年法律第205号)上の施設基準とされていないが、サービスの実態を踏まえ、一般病床の有床診療所が短期入所療養介護を提供する場合は、食堂に関する基準を緩和する。(居宅基準第143条及び予防基準第188条関係)
(つづく)