婚外子相続格差の違憲判断

婚外子相続格差は違憲=「家族形態は多様化」―民法規定めぐり初判断・最高裁大法廷

時事通信 9月4日(水)15時7分配信)

 結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審の決定で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、「家族形態の多様化や国民意識の変化などを考慮すると、親が結婚していないという選択の余地がない理由で子に不利益を及ぼすことは許されない」として、規定を違憲とする初判断を示した。
 裁判官14人全員一致の判断。今回の違憲判断は既に決着した同種相続事案に影響しないとする異例の言及もした。
 相続規定は明治時代から引き継がれ、最高裁では1995年に大法廷が合憲とする初判断を示して以降、合憲が維持されてきた。大法廷が違憲判断に転じたことで、国会は法改正を迫られる。
 最高裁が法律の規定を違憲としたのは、両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法の規定をめぐる2008年の判決以来で、戦後9例目。
 2件は、それぞれ01年7月と同11月に死亡した東京都と和歌山県の男性をめぐる遺産分割審判で、いずれも一、二審ともに規定を合憲と判断していた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130904-00000073-jij-soci


大法廷で開かれると決まったときから、違憲判断が出るのではないかと予想するメディアがありました。
だから、違憲判断自体には驚きはありませんが、14人の裁判官が全員一致というのは予想外でした。

私自身、どちらの判断もあり得るかな、という迷いがありましたから。

つまり、子は親を選べない、生まれてきた子には「罪」はない、という考え方は、よく理解できます。

一方、婚姻中に夫婦の間に生まれてきた子と、同時期に妻以外の女性との間に生まれてきた子と、夫である(無責任な)男性の財産相続に限り、権利の区別がある、というのも、一定の合理性があるのではないか、と思ったりもしていました。

たとえば、独身時代にA氏とB子さんとの間に生まれた子(非嫡出子)がいて、
その後に結婚したA氏とC子さんとの間に生まれた子(嫡出子)がいる、という状況なら、
平等に扱うべき、というのは理解しやすいのですが。

それはそれとして、(今のところソースを見つけられていないのですが、)これで終わった、というのではなく、高裁に差し戻して審理やり直し、だったと思います。
とはいえ、最高裁の判断に反した高裁判決が出るわけもありません。

法相や官房長官の発言では、民法改正に向けて検討、というようですが、自民党内には慎重(というより反対)の議員もいるようで、方向性は決まりとしても、改正法が施行されるのがいつ頃になるかは微妙かもしれません。

この相続規定、たとえば用地買収なんかにも影響するんですよね。

震災や津波など、災害関連事業などでも、買収対象の土地が何代も相続登記がされてなくて、じいさまや、ひいじいさまの名義のままになっていることがあります。
そうすると、兄弟姉妹、その子、その孫の世代全員の実印がないと買収の登記ができない、などという場合もあります。

で、その相続の持ち分は、その相続が起きたとき(財産の所有者が死亡したとき)に適用されていた民法の規定で決まります。
戦前なら家督相続で長男が単独で、戦後の民法改正後なら、配偶者が1/3、子どもたちが2/3。
その後の改正後なら、配偶者も子どもたちも1/2、というように。

非嫡出子と嫡出子との権利関係が変わると、また変わってくるんですよね。

あるいは、「既に決着した同種相続事案に影響しない」とされていますが、蒸し返し(相続のやり直しを求める動き)も出てくるかもしれません。