○ 平成21年度~23年度の約14,000件の認定データに基づき判定式(案)を構築したとあるが、約14,000件の認定データに多種多様な障害の特性などが適切に反映されているのか。
○ 現在、利用している障害福祉サービスが継続できるよう、障害支援区分の認定に伴い、現在認定を受けている障害程度区分から下がることのないようにしてほしい。
○ モデル事業の結果を踏まえ、明らかに適当ではない組み合わせについては、現行の障害程度区分と同様に警告コードを設けてもよいのではないか。 等
○ 選択肢の「部分的な支援や介助が必要」と「全面的な支援や介助が必要」の判断基準をより明確にしてほしい。
○ 家族や支援者の有無や状況など、障害者の置かれている環境に関する項目を認定調査項目に追加してほしい。
○ 性的行動や触法行為を行う恐れのある障害者に対する支援の度合も審査判定に必要であり、認定調査項目に追加すべきではないか。
○ 障害の特性は多種多様であるため、認定調査項目の統合や削除は行わずに、きめ細かい認定調査を実施すべきではないか。 等
イ.認定調査の実施方法について
○ 認定調査員によって結果が変わらないよう、認定調査項目の新たな判断基準などを周知徹底し、認定調査員の質の向上(スキルアップ)を図るべき。
○ 認定調査員が判断に迷った内容を審査会委員に対して適切に伝達するため、認定調査員に対し、判断に迷った原因などの特記事項への記載を徹底してほしい。 等
○ 各地域の市町村審査会によって結果が変わらないよう、審査会委員に対して新たな審査判定の基準などを周知徹底し、審査会委員の質の向上(スキルアップ)を図るべき。 等
イ.医師意見書
○ 医師意見書の一部項目を一次判定で直接評価することについて、医師意見書を書く現場の医師に対して、周知徹底を図ってほしい。
○ 専門外の医師が医師意見書を記載した場合など、一次判定で直接評価する麻痺や拘縮などの項目が「空欄(未記入)」のまま提出され、実際の身体状況が適切に評価されない可能性があるため、対策が必要ではないか。 等
ウ.その他
○ 総合福祉部会の骨格提言において、区分は廃止すべきとの結論が出ており、この提言に沿った見直しを進めるべきである。
○ 3障害(身体・知的・精神障害)共通の審査判定基準には限界があり、全ての障害者を網羅することは困難ではないか。 等
1.条件中、意味がないと思われる設定があります。 (No.114:「移乗=1」の条件を満たすなら、自動的に「移乗が2以下」を満たす。) 2.複数の条件を満たす場合があるように思われます。 (たとえば、全て自立し、問題が全くない場合には、No.1とNo.2の両方を満たす。) 3.医師意見書の役割が大きくなりすぎるのではないかと危惧されます。 (麻痺・拘縮等はともかく、全ての主治医が障害者等の生活上の問題を把握しているとは限らない。) (以下略)
やっぱり、あまり「主な」意見ではなかったのかなあ・・・