衆議院選挙の投票日が近づいています。
台風も近づいています。これは要らない。
さて、選挙と一緒に行われる、最高裁判所の裁判官の国民審査。
いつも、あまり話題にはなりにくいのですが、今回は思うところがあり、記事にしてみます。
なお、選挙についてはインターネットでの活動や意見表明が認められるようになりましたが(メールや18歳未満など制限もあり)、国民審査についてはもともと特段の規定がなかったようです。
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「夫婦同姓は合憲」判決
以前、こういう記事を書きました。
一方、
私は夫婦別姓論者ではありません。
選択別姓制度を容認する立場です。
で、今回の審査対象の裁判官のうち、
・大谷直人 氏
・小池 裕 氏
の2人が、このときに多数意見(合憲)の側に立ちました。
国民審査公報では、大谷氏のところではこのことが明記されていますが、小池氏のところでは書かれていません。
この件に限らず、裁判官がどのような判決に関わったかを知りたければ、たとえばこちらのリンクから
こちらのような判例のページに進むことができます。
私は、今回は大谷・小池両氏に×をつけようと思っています。
まあ、つけたからといって罷免にはならないでしょうが、投票という手段がある立法や行政とは異なり、最高裁判決に対しては、なかなか意見を表明する機会がないので。