選択別姓をめぐる最高裁判断

日刊スポーツ:政界地獄耳
2015年11月6日8時40分 紙面から


4日、民法で定めた「夫婦別姓を認めない」「女性は離婚後6カ月間、再婚できない」とする2つの規定の違憲性が争われた訴訟の上告審弁論が、最高裁大法廷で開かれた。

その中でも夫婦で別々の姓を名乗ることを認めない民法の規定は憲法が保障する「婚姻の自由」を侵害しているという原告の説明に対して国側は「夫婦はどちらかの名字を選ぶことができるので差別ではない」「『氏の変更を強制されない権利』は憲法で保障された人権ということはできない」とかわすが、憲法論と実態社会をどうとらえるかが注目される。何らかの不自由を感じている女性に対して男性が理解できないものなのか。

女性の活躍を促す政策を成長戦略と位置付ける安倍政権の足元で、この問題をどうとらえるか、政治と政権の立場も問われる。法制度が女性の活躍を縛っているならば法的支援が必要だが、問題を正面から受け止めたのは立法の世界、つまり政治ではなく、司法の方だった。しかし、この問題は男女扱いの問題ではなく、家族制度の基本的な考え方の多様性が問われている。政権や議会は最高裁の判断を見ているだけでいいのか。

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私の意見は、「選択別姓容認」ということになりますが、正直いうと、女性差別という観点での司法判断ということには、若干の違和感があります。
そのへんは、私が男性ということも無縁ではないかもしれませんが。

ただ、意外に高齢女性は「選択別姓不要」という意見が多いという調査もあります。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/22333699.html

逆にいえば、最高裁で「選択別姓合憲」の判断が出たとしても、(「選択別姓違憲」の判断が出ない限りは)この問題について政府や議会は考え続けるべきではないか、とも思います。

これからの当事者、ということでいえば、これから結婚を考えるであろう相対的に若い年齢の人々、特に女性の意見。
そして、潜在的には、これから生まれるであろう子どもたちから見た、親や自分たちの姓についての視点。

これらを意識しながら、最高裁がどのような判断を示すか、注目したいと思います。