階段移動用リフト

また、某所の話題に関連して(謎)

(平成21年4月10日 老振発第0410001号)
厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」及び「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正等に伴う実施上の留意事項について

 今般、「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目の一部を改正する件」(平成21年3月13日厚生労働省告示第84号)が公布されたこと及び「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企第34号。以下「解釈通知」という。)の一部改正が行われたこと並びに平成20年10月8日及び21日に開催された「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」(以下「検討会」という。)における議論を踏まえ、福祉用具等の範囲についても整理を行ったことに伴い、本年4月1日から取扱いが変更される点及び留意事項等は別添のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。

↑この長ったらしい通知名なんかは、適当に無視してください(笑)

で、

(別添)「第1 改正に伴う変更点及び留意事項等について」より。


2 移動用リフト(つり具の部分を除く。)

 貸与告示第12項に掲げる「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」の床走行式については、解釈通知において、「床を移動し」としていたことから、水平方向、上下方向に移動するもののみを給付対象としてきたところであるが、今般、解釈通知を「床又は階段等を移動し」と改正したことにより、階段等の斜め方向に移動できるもの(以下「階段移動用リフト」という。)を給付対象に含めることとしたものである。ただし、階段移動用リフトについては、転落等の事故の防止に留意しなければならないこと及び使用にあたっては主に利用者の家族、訪問介護員等(以下「利用者の家族等」という。)によって操作されることが想定されるため、利用者の家族等によって安全に使用されなければならないことから、階段移動用リフトを指定福祉用具貸与又は指定介護予防福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与等」という。)として提供する場合には、次に掲げる手続き等を経ること。

(1)指定福祉用具貸与等の提供を行おうとする福祉用具専門相談員が、階段移動用リフトの製造事業者等が実施している講習を受講し、かつ、当該講習の課程を修了した旨の証明を受けていること。

(2)福祉用具専門相談員が、サービス担当者会議等を通じて、利用者の家族等に対し、利用者の家族等の心身の状況及びその置かれている環境に照らして、階段移動用リフトの適切な使用のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じていること。

(3)福祉用具専門相談員は、介護支援専門員又は担当職員(以下「介護支援専門員等」という。)が居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)に指定福祉用具貸与等として階段移動用リフトを位置付ける場合にあっては、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等について十分な説明を利用者の家族等に行った上で、実際に当該福祉用具を使用させながら指導を行い、専門的な見地から安全性に十分に配慮してその要否を判断し、責任をもって提供を行うこと。

(4)指定福祉用具貸与事業所等は、階段移動用リフトの見やすい場所に使用に当たっての留意事項等を掲示し、利用者の家族等に対し、安全性に関する情報の提供を行うこと。
 なお、車いすに装着等することにより一体的に使用するもので、車いす付属品として同様の機能を有するものについても、安全性の確保について同様に留意する必要がある。

とりあえず、記事立てだけですが、この件について情報やご意見があれば、随時コメントをお願いします。