パブコメ回答12~福祉用具

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売について


福祉用具については、製品ごとの貸与価格の分布状況を把握・分析・公表して、競争を通じた価格の適正化が推進されるべきではないか。

福祉用具貸与については、競争を通じた価格の適正化を推進するため、製品毎の貸与価格の分布状況等の把握・分析・公表や、介護給付費通知における同一製品の貸与価格幅の通知を可能とするなど、都道府県、市町村の取組を支援してまいります。

福祉用具の活用方法についての研修等の充実を期待する。
福祉用具が保険給付の適用となるか否かは自治体だと思うが、給付を減らしたいならば訪問して状況を見るべき。
福祉用具の貸与の適正化については、様々な要素を勘案しながら取り組んでいくべき。
・1割相当額のレンタルは排除すべき。
福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会で、福祉用具のメンテナンス等により保たれている安全性が低下しないよう、注意して議論検討してほしい。
・自動排泄処理装置が追加されたが、購入枠を大きく上回ることから、購入枠とは別枠で検討すべき。
・特殊尿器について「尿又は便が自動的に吸引されるもの」とあるが、自動採尿器と「尿又は便が自動的に吸引されるもの」とは金額にはかなり設定差が有り、介護保険の購入対象として考えた場合、あまりに自己負担率が大きくなり、自立支援に繋がるものと考えづらい。移動用リフトのリフト本体が貸与の対象であるように本体部分のみ貸与品目としてはどうか。
・ポータブルトイレを福祉用具レンタルに追加できないか。

福祉用具サービスの向上、貸与種目と販売種目の整理等保険給付の在り方については、状態像に応じたサービス提供の状況、メンテナンスに係る実態把握、有効性等について早急に調査研究を行い、「福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会」において、引き続き議論・検討を行い、早急に必要な対応を行ってまいります。

起き上がり補助装置の導入について、導入の制限(条件)があれば参考事例として通知してほしい。

平成21年度介護報酬改定と併せて新たに給付対象の範囲に含めるられる「起きあがり補助装置」、「離床センサー」、「階段移動用リフト」、「自動排泄処理装置」、「入浴用介助ベルト」、「引き戸等の新設」の具体的取扱等については、通知において、お示しする予定です。

・「入浴用介助ベルト」「特殊尿器」は対象種目にすべき。

 お尋ねの「入浴用介助ベルト」は、「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」(平成11年3月31日厚生省告示第94号。以下「販売告示」という。)及び「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企第34号。以下「解釈通知」という。)において、平成21年4月1日より給付対象とされます。
 また、「特殊尿器」は、販売告示及び解釈通知において、既に給付対象とされております。

「入浴介助用ベルト」については、入浴用と限定するのではなく、浴室以外での利用まで幅広く認めると、介護者の負担軽減と腰痛防止に繋がるのではないか。

お尋ねの「入浴用以外の介助ベルト」については、「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企第34号)に基づき、利用効果の増進に資するものに限り、特殊寝台付属品等として、給付対象とされていると認識しております。

・軽度者の例外給付が必要性があるにも関わらず却下されている事例が少なくない。主治医の意見聴取も難しいので、主治医が利用者の状況を把握していない場合はセラピストや看護師等での意見を基にすることの方がよいのではないか。

 医師の医学的所見については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の判定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)等において、主治医意見書によるもののほか、医師の診断書又は担当の介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見でも差し支えないこととしております。

前回の改定で福祉用具の使用状況の確認を6ヶ月毎から適時に緩和されたが、それでいいのか検証するべき(福祉用具だけでも6ヶ月毎の強制でよい

 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)第199条等において、福祉用具専門相談員は、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うこととされている。また、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条等において、介護支援専門員等は、居宅サービス計画等の実施状況の把握を行い、実施状況の把握に当たっては、少なくとも1月に1回等利用者宅を訪問することや、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととしている。これらのことから、福祉用具専門相談員をはじめ、利用者に係る関係者が当該利用者に対する(介護予防)福祉用具貸与の必要性について疑義が生ずるような場合には、介護支援専門員等と連携を図ることにより、サービス担当者会議を開催して、当該利用者が(介護予防)福祉用具貸与を受ける必要性について検証することが可能である。また、サービス担当者会議については、要介護認定の変更・更新時に開催されるものであり、これらの機会に(介護予防)福祉用具貸与の必要性を検討することも可能であることから、長期間にわたって(介護予防)福祉用具貸与の必要性が検証されないということは想定し難く、サービスの質の低下にはつながりにくいものと考えております。

福祉用具だけでも6ヶ月毎の強制」って、どんな人が出した意見でしょうねえ。
だいたい、ねたきり要介護5でも一律半年以内、という考え方自体、変でしょう。
本来、どのぐらいの期間で見直すかは、ケアマネジメントに携わる人々で判断すべきと思います。
行政に強制されないと適切な見直しができないのなら、ケアマネも福祉用具事業者も辞めた方がよいのでは?