その他・福祉用具貸与

 5 特定施設入居者生活介護費(短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)又は認知症対応型共同生活介護費(短期利用共同生活介護費を算定する場合を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護費(短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定している場合は、福祉用具貸与費は、算定しない。

<Q&A24.3.16>

福祉用具関係】
問101 福祉用具サービス計画に、必ず記載しなければならない事項は何か。
(答)
 指定基準では、福祉用具サービス計画について、「利用者の心身状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載」することとしている。これを踏まえ、福祉用具サービス計画には、最低限次の事項の記載が必要であると考えられる。
・利用者の基本情報(氏名、年齢、性別、要介護度等)
福祉用具が必要な理由
福祉用具の利用目標
・具体的な福祉用具の機種と当該機種を選定した理由
・その他関係者間で共有すべき情報(福祉用具を安全に利用するために特に注意が必要な事項、日常の衛生管理に関する留意点等)

問102 福祉用具サービス計画作成の義務化に伴い、福祉用具専門相談員講習の講習課程に、福祉用具サービス計画の作成に関する講義を位置づける必要はあるか。
(答)
 今般の制度改正により、福祉用具サービス計画を作成することが、福祉用具貸与事業所及び特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員の業務として位置づけられたことから、福祉用具専門相談員講習において福祉用具サービス計画に関する内容を含めることが望ましい。