「押し買い」規制、本日から

消費者庁取引対策課のページより
http://www.caa.go.jp/trade/index.html

特定商取引に関する法律の一部を改正する法律にかかる説明会資料」より
(レイアウト等、多少いじっているものがあります。)


特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の概要について

~訪問購入規制の導入~ 平成25年2月(第4版)

1.本法律の対象となっている取引類型


(消費者が自ら求めないのに、販売の勧誘を受ける)
1.訪問販売
 自宅等への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売) 等

2.電話勧誘販売
 電話で勧誘し、申込を受ける販売

(事業者と対面して商品や販売条件を確認できない)
3.通信販
 新聞、雑誌、インターネット等の広告による場合など、郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売
★訪問販売、電話勧誘販売、通信販売は原則すべての商品・役務が対象

(長期・高額の負担を伴う)
4.特定継続的役務提供
 長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引
エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室が対象)

(ビジネスに不慣れな個人を勧誘する)
5.連鎖販売取引
 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売

6.業務提供誘引販売取引
 「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引

(消費者が自ら求めないのに、購入の勧誘を受ける)
7.訪問購入(平成25年2月21日施行予定)
 消費者の自宅等を訪問し、物品を購入するいわゆる「押し買い」


この「押し買い」関係の規制が、今回の法改正です。
(本日、2月21日から施行。)
お年寄りなどから貴金属を無理やり(あるいは、だまして)安値で買い取る、という悪徳業者が問題になっている、あの件です。

詳細については、機会があれば、ということにして(笑)

・訪問の目的、事業者名や訪問者名などの明示義務
・契約時の書面交付義務
・虚偽説明や誇大広告などの禁止
クーリングオフが可能(そのことの説明義務も)

など、訪問販売や電話勧誘などと似た規制があります。

「売らん、帰れ」

と意思表示されたら、業者はそれ以上勧誘せずに帰らなければならない
ということも、憶えておいた方がいいでしょう。

ただし、自動車やCD、書籍など、例外もあるのでご注意を。
(この例外規定については、批判もあるようです。)