障害報酬パブコメ結果2

【通所サービス等の送迎加算(仮称)の創設】
6 27単位では送迎にかかる費用は賄えないので、放課後等デイサービスの送迎加算54単位並みにする等、加算単位を引き上げるべき。

○ 障害者自立支援法の制度創設当初、生活介護等の事業については、送迎にかかる標準的な経費を基本報酬の中で評価し、送迎に着目した加算を廃止しました。
○ 一方、利用者が通所サービス及び短期入所サービスを利用しやすくすることを目的として、障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業における通所サービス等利用促進事業により助成を行ってきました。
○ このたび新たに創設した送迎加算については、通所サービス等利用促進事業による助成金について、加算により引き続き評価するために創設したものであり、加算単価については、通所サービス等利用促進事業の実績を参考として設定し、生活介護において重度の障害者の送迎など、付き添いが必要な場合については、追加加算14単位を創設しています。

7 送迎加算の算定要件について、「1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ週3回以上の送迎を実施している場合」とあるが、1回の送迎につき平均10人以上という要件は撤廃すべき。

○ 送迎加算については、障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業基金事業として行われてきた通所サービス等利用促進事業を障害福祉サービス報酬の中で対応することとして創設したものであり、算定要件についても、通所サービス等利用促進事業の要件と同様のものとしています。
○ なお、1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合であることにしていますが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準に該当する場合についても、送迎加算の算定対象となります。

8 例えば、生活介護(定員20名)と就労継続支援B型(定員100名)の多機能型事業所で、生活介護のみ送迎を行っている場合は、「1回の送迎につき平均10名以上が利用」の要件を満たすことができず、送迎加算の算定対象外となってしまう。
 また、小規模事業所に配慮した算定要件についても、「定員20名未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合に算定」となっており、多機能型事業所の場合の定員規模の算定に当たっては、合計の利用定員に応じて算定することになるため、加算の算定対象外となってしまう。定員規模の算定については、それぞれの事業ごとに算定するように配慮すべき。

○ 送迎の実施単位は多機能型事業所又は同一敷地内に複数の事業所が存する場合については、原則として一つの事業所として取り扱うことにしているところです。
○ ただし、事業所ごとに送迎が行われている場合など、都道府県知事が特に必要と認める場合についてはそれぞれの事業所単位とすることも可能としています。

9 障害程度区分5、障害程度区分6等が100分の60以上いる場合、さらに14単位/回を加算とあるが、障害程度区分3、障害程度区分4であっても自閉症のある障害者の場合等は、突然の飛び出しをおさめるために付添が必要なケースもあるので、障害程度区分で線引きするはおかしいのではないか。

○ 14単位の加算については、障害程度区分5、区分6に該当する者又は区分4以下であって行動関連項目が合計8点以上である者等が利用者の数の合計数の100分の60以上である場合に算定されることにしています。
 
 
*地域区分については、介護保険報酬と併せて記事にする予定です。