「介護保険情報BANK」http://www.kaigobank.jp/
で紹介されていましたが、
国税庁:パンフレット「暮らしの税情報」(平成24年度版)で、
「暮らしの中の税/医療費を支払ったとき」というパンフレットが出ています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/index.htm
で紹介されていましたが、
国税庁:パンフレット「暮らしの税情報」(平成24年度版)で、
「暮らしの中の税/医療費を支払ったとき」というパンフレットが出ています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/index.htm
その2ページ目に、「介護保険制度の下で提供される施設・居宅サービスの対価についての医療費控除の取扱い」が説明されています。
【居宅サービスの対価についての医療費の取扱い】の表より。
●訪問看護
●介護予防訪問看護
●訪問リハビリテーション
●介護予防訪問リハビリテーション
●居宅療養管理指導
●介護予防居宅療養管理指導
●通所リハビリテーション
●介護予防通所リハビリテーション
●短期入所療養介護
●介護予防短期入所療養介護
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
●複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
●介護予防訪問看護
●訪問リハビリテーション
●介護予防訪問リハビリテーション
●居宅療養管理指導
●介護予防居宅療養管理指導
●通所リハビリテーション
●介護予防通所リハビリテーション
●短期入所療養介護
●介護予防短期入所療養介護
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
●複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
●訪問介護(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
●夜間対応型訪問介護
●介護予防訪問介護
●訪問入浴介護
●介護予防訪問入浴介護
●通所介護
●認知症対応型通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●介護予防通所介護
●介護予防認知症対応型通所介護
●介護予防小規模多機能型居宅介護
●短期入所生活介護
●介護予防短期入所生活介護
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
●複合型サービス([1]の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
●夜間対応型訪問介護
●介護予防訪問介護
●訪問入浴介護
●介護予防訪問入浴介護
●通所介護
●認知症対応型通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●介護予防通所介護
●介護予防認知症対応型通所介護
●介護予防小規模多機能型居宅介護
●短期入所生活介護
●介護予防短期入所生活介護
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
●複合型サービス([1]の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
●訪問介護(生活援助中心型)
●認知症対応型共同生活介護
●介護予防認知症対応型共同生活介護
●特定施設入居者生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●介護予防特定施設入居者生活介護
●福祉用具貸与
●介護予防福祉用具貸与
●認知症対応型共同生活介護
●介護予防認知症対応型共同生活介護
●特定施設入居者生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●介護予防特定施設入居者生活介護
●福祉用具貸与
●介護予防福祉用具貸与
注:平成24年4月1日以後に支払う[2]の居宅サービス([1]の居宅サービスと併せて利用しない場合に限ります。)又は[3]の居宅サービスにおいて行なわれる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価は、医療費控除の対象となります。
***************
文字強調は引用者が行いました。
太字は平成24年4月からの新サービス関係です。
わかりにくい表現ですが、乱暴に言うと、こんな感じでしょうか。
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・一体型で訪問看護も利用:すべてが控除対象
・それ以外(一体型で訪問看護は利用しない/連携型)は、医療系サービスと併せて利用する場合のみ控除対象(つまり、福祉系サービスと同じ扱い)
・一体型で訪問看護も利用:すべてが控除対象
・それ以外(一体型で訪問看護は利用しない/連携型)は、医療系サービスと併せて利用する場合のみ控除対象(つまり、福祉系サービスと同じ扱い)
1)訪問看護と組み合わせていないサービスとは?
2)「生活援助中心型を除く」とありますが、小規模多機能型居宅介護は
「居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと」
(介護保険法第8条第18項・同法施行規則第17条の5)
で、かつ、月額定額報酬です。
生活援助中心型部分だけを除外することは困難です。
「居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと」
(介護保険法第8条第18項・同法施行規則第17条の5)
で、かつ、月額定額報酬です。
生活援助中心型部分だけを除外することは困難です。
その月に生活援助の訪問だけ実施した場合、ということでしょうか。
(1回でも他のサービスの利用があれば控除対象?)
(1回でも他のサービスの利用があれば控除対象?)
ちなみに、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」でも生活援助中心型のみの利用はあり得ますが(可能性は低いですが)、このような除外規定はありません。
あ、4月以降のたんの吸引などは、すべて控除対象のようですね。