介護パブコメ1月8日期限4

4.多機能系サービス

 

(1)(介護予防)小規模多機能型居宅介護

 ○ 小規模多機能型居宅介護の人員配置基準の見直し
  介護老人福祉施設又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者・介護職員の兼務を可能とする。(地域密着型基準第63条及び第64条並びに地域密着型予防基準第44条及び第45条関係)

 

(2)多機能系サービス共通((介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)

 [1] 過疎地域等におけるサービス提供の確保
  過疎地域等において、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に、人員・設備基準を満たすことを条件として、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間(※)に限り行わないこととすることを踏まえ、この場合には、登録定員及び利用定員を超えることを可能とする。(地域密着型基準第82条及び地域密着型予防基準第58条関係)
(※)市町村が登録定員の超過を認めた時から当該介護保険事業計画期間終了までの最大3年間を基本とする。また、介護保険事業計画の見直しごとに、市町村が将来のサービスの需要の見込みを踏まえ、代替サービスを新規整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限り、次の介護保険事業計画期間の終期まで延長が可能。

 [2] 認知症介護基礎研修の受講の義務付け
  認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者に対して、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務付ける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。

 

5.(介護予防)福祉用具貸与(販売)

 ○ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
  事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。

 

6.居宅介護支援

 [1] 質の高いケアマネジメントの推進
  ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業者に、以下について利用者に説明を行うことを新たに求める。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準」という。)第4条関係)
 ・作成したケアプランにおける訪問介護通所介護、地域密着型通所介護福祉用具貸与の各サービスの割合
 ・作成したケアプランに位置付けた訪問介護通所介護、地域密着型通所介護福祉用具貸与の各サービスごとの提供回数のうち、同一事業者によって提供されたものの割合

 [2] 生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応
  区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するといった点検・検証の仕組みを導入する。(居宅介護支援基準第13条関係)

 

 

(つづく)