ひさびさ、某所の話題から。
ただし、最近の行政の見解としては珍しいくらいアホな話なので、読み飛ばしていただいてもけっこうです。
F県の広域連合の実地指導で、訪問介護について、
「医療機関からの退院日にサービスの実施は有り得ない、当日のサービス計画は出来るはずがない」
という理由で報酬返還の指導があったそうです。
いや、「あんたらの指導の方があり得ないだろう」というツッコミがありそうですが、情報提供者は信頼できる方なので、一応、事実として記事立てしておきます。
老健や療養型、あるいは短期入所療養介護などの退院退所日と在宅介護サービスとの関係については、次の通知で明示されています。
平成12年3月1日老企第36号
第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る)に関する事項
1 通則
(3)施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の退所(退院)日又は短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所(退院)日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。
また、入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、入所(入院)前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。
第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る)に関する事項
1 通則
(3)施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の退所(退院)日又は短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所(退院)日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。
また、入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、入所(入院)前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。
介護療養型医療施設も医療機関ですし、医療保険適用病床が介護保険適用病床よりも厳しくなければならないという理由も本件については考えられないので、この通知の考え方は医療保険適用病床からの入退院時にも適用できると考えられます。
・医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、通所リハビリ)は算定できない。(注)
・福祉系サービスは算定できる。
(退院退所までに機能訓練やリハビリは可能だから。)
・訪問介護にはそういう制約はない。(退院退所後も身体介護や生活援助は必要な場合がある。)
ということです。
蛇足ですが、特養や短期入所生活介護からの退所日は、医療系サービスも算定不可とはされていません。
そして、訪問介護については、やはり退所日であっても必要な場合があります。
ああ、書いていて、やっぱりつまらない、当たり前の記事になってしまいました。
冒頭の広域連合の話が事実としたら、こんなつまらない当たり前のこともわからない人間が職員やってるんですねえ。
域内の事業者だけでなく、住民の方、本当にお気の毒です。
せっかくなので書いておきますが、
これは「現場を知らない公務員が机上だけで判断したために起こった」というのではありません。
「現場を知らなくて机上だけで判断してもあり得ない」レベルのことですから。
平成12年3月1日老企第36号
第二 4 訪問看護費
(19)介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所・退院した日の訪問看護の取り扱い
介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設を退所・退院した日については、第二の1の(3)に関わらず、厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示第6号を参照のこと。)にある利用者に限り、訪問看護費を算定できることとする。
なお、短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)においても同様である。
第二 4 訪問看護費
(19)介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所・退院した日の訪問看護の取り扱い
介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設を退所・退院した日については、第二の1の(3)に関わらず、厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示第6号を参照のこと。)にある利用者に限り、訪問看護費を算定できることとする。
なお、短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)においても同様である。
六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注6の厚生労働大臣が定める状態
次のいずれかに該当する状態
イ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態
ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
ニ 真皮を越える褥瘡の状態
ホ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
次のいずれかに該当する状態
イ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態
ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
ニ 真皮を越える褥瘡の状態
ホ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態