介護パブコメ1月8日期限3

2.通所系サービス

 

(1)通所介護

 [1] 通所介護における地域等との連携の強化
  通所介護について、利用者の地域における社会参加活動や地域住民との交流を促進する観点から、地域密着型通所介護等と同様に、その事業の実施に当たって、地域住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととする。(居宅基準第104条の2新設関係)

 [2] サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
  事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。(居宅基準第104条の2新設関係)

 

(2)(介護予防)認知症対応型通所介護

 ○ 管理者の配置基準の緩和
  共用型認知症対応型通所介護における管理者の配置基準について、人材の有効活用を図る観点から、事業所の管理上支障がない場合は、本体施設・事業所の職務と併せて、共用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することを可能とする。(地域密着型基準第47条及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型予防基準」という。)第10条関係)

 

(3)(介護予防)通所リハビリテーション

 ○ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
  事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。

 

(4)通所系サービス共通(通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護

 [1] 地域と連携した災害への対応の強化
  災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が義務付けられている介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、避難等訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。(居宅基準第103条、地域密着型基準第32条、予防基準第120条の4及び地域密着型予防基準第30条関係)

 [2] 認知症介護基礎研修の受講の義務付け
  認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者に対して、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務付ける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。(居宅基準第101条、地域密着型基準第30条、予防基準第120条の2及び地域密着型予防基準第28条関係)

 

3.短期入所系サービス

 

(1)(介護予防)短期入所生活介護

 ○ 看護職員の配置基準の見直し
  短期入所生活介護における看護職員の配置基準について、看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保することを求めることとする。(居宅基準第121条及び予防基準第129条関係)

(2)短期入所系サービス共通((介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護)

 [1] 地域と連携した災害への対応の強化
  災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が義務付けられている介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、避難等訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。

 [2] 認知症介護基礎研修の受講の義務付け
  認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者に対して、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務付ける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。(居宅基準第140条の11の2及び第155条の10の2並びに予防基準第157条及び第208条関係)

 [3] 個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し
  個室ユニット型施設について、ケアの質を維持しつつ、人材確保や職員定着を目指し、ユニットケアを推進する観点から、以下の見直しを行う。
  ア 1ユニットの定員を、夜間及び深夜を含めた介護・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めることを求めつつ、現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」とする。(居宅基準第140条の4及び予防基準第153条関係)
  イ ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置することを禁止する。(居宅基準第140条の4及び予防基準第153条関係)

 

 

(つづく)