市職員の親族、保護を受給の背景?

東大阪市職員30人の親族、生活保護を受給

読売新聞 6月25日(月)12時47分配信

 大阪府東大阪市の市職員30人の親や子、兄弟姉妹が生活保護を受給していることが同市の調査でわかった。

 親族が生活保護を申請した際、市の照会に対して該当する職員の大半が「扶養できない」と回答したという。市は職員の収入は民間に比べて安定しているとして、改めて扶養能力の有無の確認を進める方針。

 同市は昨年10月、全生活保護世帯について、受給が適正かどうかの確認作業を開始。先月、人気芸能人の扶養問題が注目されたこともあり、2親等以内に市職員がいる受給者を調べたところ、30世帯が該当した。申請で「公務員」とだけ記されたケースは勤務先などを調べておらず、さらに増える可能性があるという。

 市によると、受給申請があった際に「扶養義務者の報告書」の提出を求め、報告書に記載された親族に、生活援助が可能かどうかを確認する「扶養照会」を行っている。市が、該当する職員に書面で確認し、仕送りを承諾した1人を除いて、いずれも扶養できないと回答した。年収などは他のケースと同様、聞き取っていないという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120625-00000460-yom-soci

************************


前提として。

親族でも扶養を求めるのが心情的、あるいは社会通念上も、難しい場合はあります。

たとえば、父親のDV、児童虐待などを避けて母子で逃げ出し、
その父親が老齢、傷病などで働けなくて生活保護を申請したような場合。

あるいは、被保護世帯の子どもが成長し、世帯から出て公務員として働きだしたような場合。
実際、高卒程度の公務員の初任給は、意外に低いです。
この場合、給料の上昇とともに、少しずつできる範囲で仕送りを増やすよう努力する、という選択はあり得ると思います。

ただ、相当の年齢、役職の市職員だったとしたら、「引き取り」はともかく、「仕送り」さえできない、というのは、批判を浴びても仕方がないところでしょう。


ひとつには。

福祉部局以外の職員にとっては、あまり知られていないのかもしれません。
生活保護の理念や、財政に対する負担(自治体にも国にも)などが。

地方税や保育料などの滞納者も、意外に公務員であったりします(この市がそうだというのではありません)。
これも、税務や福祉担当部局以外の公務員に、そういう常識、規範のようなものがなかったりするのかもしれません。

職員採用試験や、採用後の研修などで、こういう分野にも力を入れるべきかもしれません。
残念なことではありますが。