東日本大震災・原子力災害に係る不動産取得税の軽減制度Q&A一覧
H24.1.19(福島県サイトより)
http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/fudousannQA.pdf
〈東日本大震災に係る不動産取得税の軽減措置について〉
Q:東日本大震災による不動産取得税の軽減措置とは、どういうものですか。
A:東日本大震災により、所有していた家屋が損壊したため、代わりとなる不動産を新たに取得した場合に、いくつかの要件を満たしていれば、不動産取得税を軽減する制度です。Q:軽減措置を受けるための、いくつかの要件とはどのようなものですか。
A:震災により損壊した家屋を取り壊し又は譲渡していること、代わりとなる家屋は、損壊した家屋と同じ用途のものであること、また平成33年3月31日までに取得することなどです。Q:店舗付の併用住宅が震災により全壊したため、取り壊して新たに店舗兼住宅を取得しました。軽減措置の対象となりますか。
A:新たに取得した店舗兼住宅の店舗部分・住宅部分、それぞれについて、取り壊した店舗と住宅それぞれの面積を上限として軽減措置を受けることができます。Q:自宅の車庫が震災により全壊したため、取り壊して住宅用の車庫兼物置を新築しました。軽減措置は受けることができますか。
A:取り壊した車庫の面積を上限として軽減措置を受けることができます。Q:震災により全壊した家屋と、その代わりに新たに取得した家屋の所有者が異なる場合、震災による軽減措置の対象となりますか。
A:新たな家屋を取得した方が、震災により全壊した家屋の所有者の相続人である場合、もしくは震災により全壊した家屋の所有者と同居する三親等内の親族の場合は、代替家屋の取得として軽減措置を受けることができます。Q:借家が震災により全壊したため、別の場所に家屋を取得しましたが、震災による軽減措置を受けることができますか。
A:震災により全壊した家屋の借主が代わりの家屋を取得した場合は対象となりませんが、所有者(貸主)が新たに代わりとなる家屋を取得した場合は、代替家屋として軽減措置を受けることができます。Q:個人で所有していた店舗が震災により全壊し、同じ場所に法人名義で店舗を取得した場合、代替家屋と認められますか。
A:被災家屋の所有者と、代わりに新たに取得した家屋の所有者が異なっているので、代替家屋には該当しません。〈原子力災害に係る不動産取得税の軽減措置について〉
A:警戒区域内にあった家屋の面積分までは代替取得の特例控除を受けることができます。詳しい手続方法については、新たに家屋を取得した家屋が県内の場合は最寄の県税部へ、県外の場合は各都道府県の税務課へお尋ねください。
A:新たな不動産を取得した方が、警戒区域内にある家屋の所有者の相続人である場合、もしくは警戒区域内にある家屋の所有者の三親等内の親族であり、新たな家屋の取得後に、警戒区域内にある家屋の所有者と同居する場合には、代替取得の特例控除を受けることができます。
Q:震災により住宅が全壊したため、県内の別の地域に住宅を取得しましたが、全壊した家屋の所在地が警戒区域内のため、罹災証明が入手できません。軽減措置を受けるための手続きはどうすればいいですか。
A:警戒区域内にある家屋については、所在地や面積が確認できる書類があれば、罹災証明がなくても軽減措置を受けることができます。詳細は、新たに代わりの家屋を取得した所在地のもよりの県税部へお尋ねください。Q:警戒区域内で飲食店を営んでいましたが、帰宅の目途がつかないため、県内の別の場所に事務所を構え、新たな事業を始める予定です。取得する予定の事務所は軽減措置が受けることができますか。
A:新たに取得する家屋の用途が、警戒区域内にあったものと同じく事業用であれば、代替取得による軽減措置を受けることができます。Q:計画的避難区域内の不動産について、不動産取得税の軽減措置はないのでしょうか。
A:計画的避難区域内の家屋についても、警戒区域内の家屋と同様に不動産取得税の軽減措置がございます。警戒区域内の家屋の場合と、提出書類が異なる場合がありますので、最寄の県税部へお尋ねください。************************
なお、これらとは別に、住宅やその敷地の取得については、不動産取得税の軽減制度が該当する場合があります。
(延べ床面積240平米以下、など、要件はあります。)
(延べ床面積240平米以下、など、要件はあります。)