原発被害と自動車関係税2

自動車税関係>
問2-32 自動車税における警戒区域内自動車に係る特例措置の適用に当たって申告する際に、どのような書類を提出すればよいか。

(答)
○ 以下の1~3のケースに応じ、それぞれ、以下の書類を提出する必要がある。
 1 警戒区域内にある自動車を用途廃止した場合:次の[1]及び[2]の書類
  ・法附則第54条第7項に係る自動車税に関する申告書([1])
  ・登録事項等証明書であって、被災車両として永久抹消登録されたことが記載されたもの([2])
 2 警戒区域設定指示が解除された後に用途を廃止し又は解体した場合
 (1)用途の廃止をした場合:[1]及び[2]の書類
 (2)解体した場合:[1]及び[2]の書類のほか、引取証明書又は自動車リサイクル法の対象でない自動車の場合には解体証明書([3])
 3 警戒区域設定指示が解除される前に警戒区域外に持ち出した自動車について、用途を廃止し又は解体した場合
 (1)用途の廃止をした場合:[1]及び[2]の書類のほか、持ち出した日を証する書類([4])
 (2)解体した場合:上述の[1]から[4]のすべての書類
  なお[4]の書類については、例えば、原子力災害現地対策本部が警戒区域への一時立入りの際に配布している「持ち出し車両確認表」を活用することなどもできるが、これに限定されるものではなく、自動車の持出しの状況等を勘案して、持ち出した日、当該自動車の自動車登録番号、申告者の氏名(名称)等を記載した申立書等、道府県知事が適当と認める書類によっても代えることができる。

○ 提出書類の一覧については別添資料II-3、手続きの流れについては別添資料II-4をそれぞれ、参照。


問2-33 自動車税における警戒区域内自動車に係る特例措置の適用に当たって申告する際の申告書について、様式は定められるのか。

(答)
○ 当該申告に際して提出いただく必要のある書類について、地方税法において特段の様式は規定していないが、参考として様式の例を別途、お示しすること(「東日本大震災原子力災害)に係る自動車取得税等の取扱い等について」(平成23年8月12日付け総税都第32号・総税市第48号、以下「原子力災害関連通知」という。)第1.1.(2))から、各都道府県の実情に応じて対応していただきたい。

(参考)問2-11
問 代替自動車に係る自動車取得税の非課税措置を申請する際の書類について、様式は定められるのか。
(答)非課税措置の申請に際して提出いただく必要のある書類について、地方税法において特段の様式は規定していないが、特例を受けたい旨の書類について、参考として様式の例を別途、お示しすること(平成23年4月27日付け総務省自治税務局長通知「地方税法の一部改正により措置する東日本大震災への税制上の対応の取扱いについて」)から、各都道府県の実情に応じて対応していただきたい。


軽自動車税関係>
問2-34 軽自動車税における警戒区域内の軽自動車等に係る特例措置(法附則57[13])の適用に当たって申告する際に、どのような書類を提出すればよいか。

(答)
○ 当該特例措置を受けるためには、(1)法附則第57条第13項に係る軽自動車税に関する申告書及び(2)対象区域内用途廃止等軽自動車等であることの証明書を対象区域内用途廃止等軽自動車等の主たる定置場所在の市町村長に提出して頂く必要がある。


問2-35 前問に係る答中、(2)対象区域内用途廃止等軽自動車等であることの証明書とは具体的に何を提出すればよいか。

(答)
[1] 警戒区域内の軽自動車等が軽自動車(2輪のものを除く。)である場合は、
 ア 軽自動車検査協会が発行する検査記録事項等証明書で被災車両と記載されているもの
 イ 解体した場合にあっては、
  ・自動車リサイクル法に規定する軽自動車にあっては、引取業者に引き渡したことを証する書類
  ・それ以外の軽自動車にあっては、解体したことを証する書類
 ウ 警戒区域から持ち出した場合にあっては、持ち出した日を証する書類
[2] 警戒区域内の軽自動車等が原動機付自転車又は2輪の軽自動車である場合は、
 ア 用途を廃止した場合にあっては、用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面
 イ 解体した場合にあっては、解体したことを証する書類
 ウ 警戒区域から持ち出した場合にあっては、持ち出した日を証する書類
[3] 警戒区域内の軽自動車等が2輪の小型自動車である場合は、
 ア 運輸支局が発行する検査記録事項等証明書で被災車両と記載されているもの
 イ 解体した場合にあっては、解体したことを証する書類
 ウ 警戒区域から持ち出した場合にあっては、持ち出した日を証する書類
[4] 警戒区域内の軽自動車等が小型特殊自動車である場合は、
 ア 用途を廃止した場合にあっては、用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面
 イ 解体した場合にあっては、解体したことを証する書類
 ウ 警戒区域から持ち出した場合にあっては、持ち出した日を証する書類
 なお、持ち出した日を証する書類については、例えば、原子力災害現地対策本部が警戒区域への一時立入りの際に配布している「持ち出し車両確認表」を活用することなどもできるが、これに限定されるものではなく、軽自動車等の持出しの状況等を勘案して、持ち出した日、当該軽自動車等の車両番号等、申告者の氏名(名称)等を記載した申立書等、市町村長が適当と認める書類によっても代えることができる。
 申請の際に必要な書類の一覧表を別添資料II-5のとおりお示しするので参考とされたい。


問2-36 原動機付自転車、2輪の軽自動車や小型特殊自動車には検査記録事項等証明書が交付されないが、どのように証明するのか。

(答)
○ 検査記録事項等証明書が交付されない原動機付自転車、2輪の軽自動車や小型特殊自動車については、用途を廃止する場合にあっては、対象区域内軽自動車等について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを当該対象区域内用途廃止等軽自動車等の所有者等が約する書面をもって証明することとし、解体する場合にあっては、解体したことを証する書類により証明することとしている。


(用途を廃止する場合)
問2-37 用途を廃止した日とはいつか。

(答)
○ 軽自動車(2輪のものを除く。)と2輪の小型自動車については、軽自動車検査協会又は運輸支局に用途の廃止を事由に届出又は自動車検査証の返納をした日である。対象区域内用途廃止等軽自動車等の主たる定置場の市町村においては、軽自動車検査協会及び運輸支局から軽自動車税申告書に届出又は申請受理の日付印が押印されて回付されてくることとなるため、これにより確認することができる。
 二輪の軽自動車、原動機付自転車小型特殊自動車については、対象区域内軽自動車等について再使用及び譲渡しないことを約する書面、特例の申請書及び軽自動車税申告書を市町村に提出した日となる。


問2-38 原動機付自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車又は小型特殊自動車に関して2月以内に用途を廃止し又は解体することは可能なのか。

(答)
○ 用途の廃止については、実質的に申請のみの手続きとなるため2月以内に十分可能と考えられる。
 解体についても、2月以内であれば十分可能であると考えられる。仮に2月以内に解体できない場合、用途の廃止を事由に特例の申請をすることも可能である。


問2-39 対象区域内軽自動車等について、持出し又は警戒区域が解除されてから2月以内に主たる定置場を他の市町村に変更し、変更先の市町村で対象区域内用途廃止等軽自動車等であることが認められた場合、認定した市町村と従来の課税団体の市町村が異なることになるが、従来の課税団体である市町村に特例が認定されたことを伝達しなければならないか。

(答)
○ 対象区域内用途廃止等軽自動車等の特例(法附則57[13])が適用されれば、平成23年3月11日にさかのぼって軽自動車等ではないとみなされるため、従来の課税団体の市町村においても必要な情報となることから、適切に情報を伝達していただきたい。