最近の話

イメージ 1
 
東北以外にも美味しい「ゆべし」はあるということで、写真は「栃の実ゆべし」です。
クルミの食感が、私は好きです。
 
自分の都合で短期集中型の記事アップをしたりして、ご迷惑をおかけしておりますが・・・
短期入所療養介護って、本当にめんどくさい(苦笑)
実質、4種類のサービスという感じで・・・無理やり、まとめてみましたが。
次は、障害ヘルプ関係(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)かなあ。
報酬改定関係以外にも書きたいことはあるのですが、なかなか・・・
 
そういえば、某掲示板に、
「訪問時、利用者が体調不良なのに、ケアマネが見に来ない」
というような書き込みがありました。
ケアマネがすぐに訪問すべき、というような法的根拠を期待されたスレ立てのようでしたが・・・
 

平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第27条により、まず、ヘルパーが緊急時等の対応を行うべきです。
そして、その対応については、同 第29条により運営規程に定められているはずです。
ケアマネの指示を仰ぐのではなく、利用者にとって最善と思われる対応を行ってから、ケアマネに報告するということになります。

と書いちゃったんですよね、私が(笑)
 
ちょっとフォローした内容を追加し、他にも、もう少し配慮のある書き込みをされた方々がありましたが、
スレ立てされた方の気には入らなかったのか、4~5日経ってもレスはありません。
期待した答でなかったら無視、というのなら、ちょっと、ねえ。
 
ケアマネが訪問可能なら、それを否定するつもりはありませんし、必要な訪問を怠っているケアマネが存在しない、という意味でもありません。
ただ、「各サービスの従業者が緊急時等の対応をすべき」とされているのは、それなりに根拠があります。
家族だろうと、介護サービス従業者だろうと、あるいは通りがかりの人(郵便屋さんや保険屋さんや近所の人)だろうと、第一発見者が動くのが、もっとも救命率が高いでしょう。
 
ケアマネに電話しても、特定事業所加算を算定している居宅介護支援事業所は別にして、
他の利用者のために緊急対応していたり、移動中や「圏外」だったり、研修中だったり(たとえば、兼○CMさんのような講師だったら、携帯電話は切るかマナーモードにすることが求められているでしょう)する場合もあります。
 
角度を変えれば、ヘルパー等が最善と判断して緊急時等の対応をした場合には、ケアマネは(よほどでない限り)それを追認することが適当でしょうし、もっといえば緊急時にどういう対応をするか、チームで話し合っておくことが望ましい、ということになるかと。
 
ああ、雑談のつもりなのに、あれこれ書きすぎました(苦笑)
ゆべしは美味しい、というのが、この記事の本題です。