原発被害と自動車関係税1


地方税関係Q&A<東日本大震災関連>の続きです。


東日本大震災原子力災害)における自動車関係に係る特例措置の概要について]
問2-25 東日本大震災原子力災害)における自動車関係に係る特例措置の概要はどのようなものか。

(答)
○ 原子力発電所の事故による災害に対処するための自動車関係に係る特例措置の概要は以下のとおりである。

○ 警戒区域内にある自動車を永久抹消登録等した場合には、3月11日に遡って自動車税又は軽自動車税の課税客体ではなかったものとみなす特例を講じることとした。

○ また、警戒区域内にある自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車を取得した場合について、
 [1] 平成23年3月11日から平成26年3月31日までに代替取得した場合には自動車取得税を非課税とし、
 [2] 平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税又は軽自動車税を非課税とすることとした。


自動車税軽自動車税における警戒区域内にある自動車に係る特例措置について]
<共通事項>
問2-26 対象区域内用途廃止等自動車とはいかなる自動車か。

(答)
○ 別添資料II-1「対象区域内用途廃止等自動車について」を参照。


問2-27 警戒区域内にある自動車が対象区域内用途廃止等自動車となるための要件として、自動車リサイクル法(「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(平成14年法律第87号)をいう。以下同じ。)の対象となる自動車については、警戒区域設定指示の解除又は一時立入りによる自動車の持出しから『2月以内』に、用途の廃止又は引取業者への引渡しが行われることとされているが、いかなる考え方に基づいて2月以内とするのか。
 また、解体までの期間とせずに、引取業者への引渡しまでの期間を定める理由は何か。

(答)
○ (『2月以内』とする考え方については、)警戒区域設定指示の解除又は一時立入りによる自動車の持出しの後、自動車の状況を確認した上で使用するか否かを被災者が判断したいと考える場合があることなどを考慮して、解除又は持出しから2月以内とした。

○ (引取業者への引渡しまでの期間を定める理由については、)解体については解体業者によって行われるものであり、特例措置の手続きを行う者の関与し得ない事情によって手続きに要する期間が定められることは適当ではないことなどを考慮して、解体の前段階に当たる引取業者への引渡しまでの期間を法律で規定することとしたもの。


問2-28 警戒区域内にある自動車が対象区域内用途廃止等自動車となるための要件として、自動車リサイクル法の対象となる自動車以外の自動車については、警戒区域設定指示の解除又は一時立入りによる自動車の持出しから2月以内に用途の廃止又は9月以内に解体が行われることとされているが、同法の対象外の自動車としては、どのような自動車が該当するのか。

(答)
○ 自動車リサイクル法の対象となる自動車以外の自動車としては、被けん引車(タンクローリー車やキャンピングカー、ボートトレーラー等においてけん引される自動車)が挙げられる。


問2-29 警戒区域内にある自動車であって、永久抹消登録等がなされないものについては、今回の立法による特例措置の対象とされていないが、何らの措置も講じられないのか。
 また、計画的避難区域や緊急時避難準備区域にある自動車についても、同様に今回の立法による特例措置の対象とはされていないが、何らの措置も講じられないのか。

(答)
○ 永久抹消登録等が行われない警戒区域内の自動車については、地方団体において個別に実態を確認した上で、避難指示等により自動車を使用できない期間に応じ、法第162条の規定に基づき条例で定めるところにより減免するなど、適切に対応していただきたい(「東日本大震災原子力災害)に係る地方税の取扱い等について」(平成23年8月12日付け総税企第103号)を参照)。
 このほか、被災者の方々の個々の被害状況等を勘案の上、同条の規定に基づき条例で定めるところにより必要に応じ減免することも可能である(「東日本大震災原子力災害)に係る地方税の取扱い等について」(平成23年8月12日付け総税企第103号)を参照)。

○ また、計画的避難区域」や「緊急時避難準備区域」など、警戒区域外の自動車についても被災者の方々の個々の被害状況等を勘案した上で、同条の規定に基づき条例で定めるところにより必要に応じ減免することは可能である(「東日本大震災原子力災害)に係る地方税の取扱い等について」(平成23年8月12日付け総税企第103号)を参照)。

○ 警戒区域内にある軽自動車等で自動車検査証の返納等の廃車手続きがなされない軽自動車等についても、避難指示等により軽自動車等を使用できない状況を踏まえ、法第454条の規定に基づき条例で定めるところにより減免するなど、適切に対応して頂きたい。
 この場合において、軽自動車税については月割課税がないことを踏まえ、賦課期日(4月1日)現在の現況によって判断して差し支えないものである。
 また、警戒区域外の軽自動車等についても、被災者の方々の個々の被害状況等を勘案し、同条の規定に基づき条例で定めるところにより必要に応じて減免することも可能である。[別添資料II-2を参照]


(引取業者に引き渡す場合)
問2-30 引取業者に引き渡したことを証する書類とは、具体的にどのような書類か。

(答)
○ 東日本大震災原子力災害)における地方税に係る特例法に定められた期限内に引取業者への引渡しが行われたことを確認するために必要となる書類であり、具体的には、引取業者が発行する証明書等が考えられる。


(解体する場合)
問2-31 解体したことを証する書類とは、具体的にどのような書類か。

(答)
○ 東日本大震災原子力災害)における地方税に係る特例法に定められた期限内に解体したことを確認するために必要となる書類であり、具体的には、解体業者が発行する受領書、二輪車リサイクルシステムにより解体した場合に発行される受領書等が考えられる。