原発被害と自動車関係税4

[代替自動車に係る自動車取得税自動車税軽自動車税の特例措置関係]
<共通事項>
問2-40 先に警戒区域外の自動車を取得した後で、警戒区域内の自動車について用途の廃止を事由とした永久抹消登録等を行った場合も、特例の対象となるのか。

(答)
○ お見込みの通り。


問2-41 代替自動車に係る自動車取得税の特例措置及び自動車税軽自動車税の特例措置のいずれも、代替自動車は新車、中古車を問わないという理解でよいか。

(答)
○ 問2-2に関する(答)と同様である。(引用者注:お見込みの通り)


問2-42 自動車取得税の特例措置に係る代替自動車について、乗用車から貨物車に買い換える場合は対象となるのか。

(答)
○ 問2-5に関する(答)と同様である。
(引用者注:自家用又は営業用について変更がなされない場合に、非課税措置の対象)


問2-43 被代替自動車の所有者と代替自動車の所有者が一致する場合のみが対象か。相続人は対象となっていないのか。

(答)
○ 問2-8に関する(答)と同様である。(引用者注:相続人も法人の承継法人も対象)


問2-44 代替自動車に係る自動車取得税の特例措置の申請について、ディーラー等が代行できるのか。また、代行できるとする場合に、委任状は必要か。

(答)
○ 問2-15 に関する(答)と同様である。(引用者注:代行可能。委任状の提出を求めることが適当)


問2-45 複数台の自動車が警戒区域設定指示区域内にあり、対象区域内用途廃止等自動車に該当する場合、当該自動車の台数と同数の代替自動車の取得について、自動車取得税の特例措置が受けられるのか。

(答)
○ 問2-17 に関する(答)と同様である。(引用者注:可能)


自動車取得税自動車税関係>
問2-46 取得価額が50万円以下である中古車についても、今回の自動車取得税の特例措置の申請をする必要があるのか。

(答)
○ 問2-3に関する(答)と同様である。
(引用者注:取得税はかからなくても、自動車税の非課税手続きのため申請してください)


問2-47 自動車取得税の特例措置に係る代替自動車について、軽自動車(3輪以上)から普通自動車又は小型自動車(3輪以上)に買い換える場合は対象となるのか。

(答)
○ 問2-4に関する(答)と同様である。(引用者注:対象となる)


問2-48 自動車取得税及び自動車税について、例えば、被代替自動車が軽自動車(2輪)である場合で、代替自動車が普通自動車の場合は特例措置の対象とならないとの理解でよいか。

(答)
○ 問2-6に関する(答)と同様である。
(引用者注:お見込みのとおりだが、事案によっては代替性が認定できる場合があると想定され、地方税法第128条の規定に基づき、条例により減免可能)


問2-49 代替自動車に係る自動車取得税の非課税措置を申請する際に、どのような書類を提出すればよいか。

(答)
○ 以下の1又は2のケースに応じ、それぞれ、以下の書類を提出する必要がある。
 1 警戒区域内の自動車に係る自動車税の特例を受けた場合
  法附則第54条第7項の規定による自動車税の特例の適用に関する証明書又は法附則第57条第13項の規定による軽自動車税の特例の適用に関する証明書
 2 1以外の場合
 (1)警戒区域内にある自動車を用途廃止した場合:次の[1]及び[2]の書類
  ・自動車取得税非課税申請書([1])
  ・登録事項等証明書であって、被災車両として永久抹消登録されたことが記載されたもの又は検査記録事項等証明書であって、被災車両として届出がされたことが記載されたもの(用途を廃止した場合にあっては用途を廃止した日の記載がされたものに限る。)([2])
 (2)警戒区域設定指示が解除された後に用途を廃止し又は解体した場合
  ア 用途の廃止をした場合:[1]及び[2]の書類
  イ 解体した場合:[1]及び[2]の書類のほか、引取証明書又は自動車リサイクル法の対象でない自動車の場合は解体証明書([3])
 (3)警戒区域設定指示が解除される前に警戒区域外に持ち出した自動車を用途を廃止し又は解体した場合
  ア 用途の廃止をした場合:[1]及び[2]の書類のほか、持ち出した日を証する書類([4])
  イ 解体した場合:上述の[1]から[4]のすべての書類
 なお[4]の書類については、例えば、原子力災害現地対策本部が警戒区域への一時立入りの際に配布している「持ち出し車両確認表」を活用することなどもできるが、これに限定されるものではなく、自動車の持出しの状況等を勘案して、持ち出した日、当該自動車の自動車登録番号、申請者の氏名(名称)等を記載した申立書等、道府県知事が適当と認める書類によっても代えることができる。

○ 提出書類の一覧については別添資料II-3、手続きの流れについては別添資料II-6をそれぞれ、参照。


問2-50 代替自動車に係る自動車取得税の納税義務の免除措置について適用を受けようとする際に、どのような書類を提出すればよいか。

(答)
○ 上記問2-49 の(答)における「自動車取得税非課税申請書」を「自動車取得税に係る納税義務の免除に関する申請書」に置き換えた書類に同じ。[別添資料II-3、別添資料II-6を参照]


問2-51 代替自動車に係る自動車取得税の特例措置を申請する際の書類について、様式は定められるのか。

(答)
○ 当該特例措置の申請に際して提出いただく必要のある書類について、地方税法において特段の様式は規定していないが、特例を受けたい旨の書類について、参考として様式の例を別途、お示しすること(原子力災害関連通知第3.1.(2)イ又は第3.2.(2)イ)から、各都道府県の実情に応じて対応していただきたい。

(参考)問2-11
問 代替自動車に係る自動車取得税の非課税措置を申請する際の書類について、様式は定められるのか。
(答)非課税措置の申請に際して提出いただく必要のある書類について、地方税法において特段の様式は規定していないが、特例を受けたい旨の書類について、参考として様式の例を別途、お示しすること(平成23年4月27日付け総務省自治税務局長通知「地方税法の一部改正により措置する東日本大震災への税制上の対応の取扱いについて」)から、各都道府県の実情に応じて対応していただきたい。