[代替自動車に係る自動車取得税、自動車税・軽自動車税の特例措置関係]
<共通事項>
<共通事項>
問2-40 先に警戒区域外の自動車を取得した後で、警戒区域内の自動車について用途の廃止を事由とした永久抹消登録等を行った場合も、特例の対象となるのか。
(答)
○ お見込みの通り。
○ お見込みの通り。
(答)
○ 問2-2に関する(答)と同様である。(引用者注:お見込みの通り)
○ 問2-2に関する(答)と同様である。(引用者注:お見込みの通り)
問2-42 自動車取得税の特例措置に係る代替自動車について、乗用車から貨物車に買い換える場合は対象となるのか。
(答)
○ 問2-5に関する(答)と同様である。
(引用者注:自家用又は営業用について変更がなされない場合に、非課税措置の対象)
○ 問2-5に関する(答)と同様である。
(引用者注:自家用又は営業用について変更がなされない場合に、非課税措置の対象)
(答)
○ 問2-8に関する(答)と同様である。(引用者注:相続人も法人の承継法人も対象)
○ 問2-8に関する(答)と同様である。(引用者注:相続人も法人の承継法人も対象)
問2-44 代替自動車に係る自動車取得税の特例措置の申請について、ディーラー等が代行できるのか。また、代行できるとする場合に、委任状は必要か。
(答)
○ 問2-15 に関する(答)と同様である。(引用者注:代行可能。委任状の提出を求めることが適当)
○ 問2-15 に関する(答)と同様である。(引用者注:代行可能。委任状の提出を求めることが適当)
(答)
○ 問2-17 に関する(答)と同様である。(引用者注:可能)
○ 問2-17 に関する(答)と同様である。(引用者注:可能)
(答)
○ 問2-4に関する(答)と同様である。(引用者注:対象となる)
○ 問2-4に関する(答)と同様である。(引用者注:対象となる)
問2-49 代替自動車に係る自動車取得税の非課税措置を申請する際に、どのような書類を提出すればよいか。
(答)
○ 以下の1又は2のケースに応じ、それぞれ、以下の書類を提出する必要がある。
1 警戒区域内の自動車に係る自動車税の特例を受けた場合
法附則第54条第7項の規定による自動車税の特例の適用に関する証明書又は法附則第57条第13項の規定による軽自動車税の特例の適用に関する証明書
2 1以外の場合
(1)警戒区域内にある自動車を用途廃止した場合:次の[1]及び[2]の書類
・自動車取得税非課税申請書([1])
・登録事項等証明書であって、被災車両として永久抹消登録されたことが記載されたもの又は検査記録事項等証明書であって、被災車両として届出がされたことが記載されたもの(用途を廃止した場合にあっては用途を廃止した日の記載がされたものに限る。)([2])
(2)警戒区域設定指示が解除された後に用途を廃止し又は解体した場合
ア 用途の廃止をした場合:[1]及び[2]の書類
イ 解体した場合:[1]及び[2]の書類のほか、引取証明書又は自動車リサイクル法の対象でない自動車の場合は解体証明書([3])
(3)警戒区域設定指示が解除される前に警戒区域外に持ち出した自動車を用途を廃止し又は解体した場合
ア 用途の廃止をした場合:[1]及び[2]の書類のほか、持ち出した日を証する書類([4])
イ 解体した場合:上述の[1]から[4]のすべての書類
なお[4]の書類については、例えば、原子力災害現地対策本部が警戒区域への一時立入りの際に配布している「持ち出し車両確認表」を活用することなどもできるが、これに限定されるものではなく、自動車の持出しの状況等を勘案して、持ち出した日、当該自動車の自動車登録番号、申請者の氏名(名称)等を記載した申立書等、道府県知事が適当と認める書類によっても代えることができる。
○ 以下の1又は2のケースに応じ、それぞれ、以下の書類を提出する必要がある。
1 警戒区域内の自動車に係る自動車税の特例を受けた場合
法附則第54条第7項の規定による自動車税の特例の適用に関する証明書又は法附則第57条第13項の規定による軽自動車税の特例の適用に関する証明書
2 1以外の場合
(1)警戒区域内にある自動車を用途廃止した場合:次の[1]及び[2]の書類
・自動車取得税非課税申請書([1])
・登録事項等証明書であって、被災車両として永久抹消登録されたことが記載されたもの又は検査記録事項等証明書であって、被災車両として届出がされたことが記載されたもの(用途を廃止した場合にあっては用途を廃止した日の記載がされたものに限る。)([2])
(2)警戒区域設定指示が解除された後に用途を廃止し又は解体した場合
ア 用途の廃止をした場合:[1]及び[2]の書類
イ 解体した場合:[1]及び[2]の書類のほか、引取証明書又は自動車リサイクル法の対象でない自動車の場合は解体証明書([3])
(3)警戒区域設定指示が解除される前に警戒区域外に持ち出した自動車を用途を廃止し又は解体した場合
ア 用途の廃止をした場合:[1]及び[2]の書類のほか、持ち出した日を証する書類([4])
イ 解体した場合:上述の[1]から[4]のすべての書類
なお[4]の書類については、例えば、原子力災害現地対策本部が警戒区域への一時立入りの際に配布している「持ち出し車両確認表」を活用することなどもできるが、これに限定されるものではなく、自動車の持出しの状況等を勘案して、持ち出した日、当該自動車の自動車登録番号、申請者の氏名(名称)等を記載した申立書等、道府県知事が適当と認める書類によっても代えることができる。
○ 提出書類の一覧については別添資料II-3、手続きの流れについては別添資料II-6をそれぞれ、参照。
問2-50 代替自動車に係る自動車取得税の納税義務の免除措置について適用を受けようとする際に、どのような書類を提出すればよいか。
問2-51 代替自動車に係る自動車取得税の特例措置を申請する際の書類について、様式は定められるのか。
(答)
○ 当該特例措置の申請に際して提出いただく必要のある書類について、地方税法において特段の様式は規定していないが、特例を受けたい旨の書類について、参考として様式の例を別途、お示しすること(原子力災害関連通知第3.1.(2)イ又は第3.2.(2)イ)から、各都道府県の実情に応じて対応していただきたい。
○ 当該特例措置の申請に際して提出いただく必要のある書類について、地方税法において特段の様式は規定していないが、特例を受けたい旨の書類について、参考として様式の例を別途、お示しすること(原子力災害関連通知第3.1.(2)イ又は第3.2.(2)イ)から、各都道府県の実情に応じて対応していただきたい。